【公務員及び医師が神聖な責務を果たす為に必須の刑法遵守「善管注意義務」】
【公務員及び医師が神聖な責務を果たす為に必須の刑法遵守「善管注意義務」】
hougakumasahiko.cocolog-nifty.com/blog/2021/11/post-d05993.html
1.憲法15条政府三権公務員が憲法前文日本国王主権者国民に対して刑法極刑罰を以て負う憲法99条神聖な責務が【善管注意義務」である。
昭和21年日本国民は大日本帝国憲法を全て廃棄して新たに日本国憲法を国家の最高法規として確定し、
国家を統治する主権が日本国民全体に存すると憲法前文で全世界に宣言したことを以て、
日本国君主たる勤労納税子育て主権者国民が自ら公務員を選定して、
公務員に職務権限の政府三権を与えて、
主権在民日本国憲法立憲法治国家日本国の内政外交行政実務を憲法15条公務員に委任代行させることで、
世界の中で独立した唯一無二の戦争放棄立憲法治国家日本国を建国運営せしめている。
日本国憲法は罪刑法定主義の刑事司法を以て、
あらゆる憲法15条公務員の憲法99条違反「刑法25章汚職の罪」重大刑事犯罪を、
憲法37条迅速かつ公開の刑事法廷で証拠審理のうえ直ちに厳重に処罰することで、
日本国憲法の国王主権者国民の国家とその立憲法治国家の憲法9条永久不戦の誓約を守っているのである。
さらに憲法98条により日本国の全ての法律、命令、詔勅及び国務にかんする全ての行為、且つ又、
日本国外交において締結した条約及び確立された国際法規の批准について、
日本国憲法の条規に反する憲法15条公務員の憲法99条違反汚職刑事犯罪が刑訴法239条告発された場合、
政府公務員のインサイダー共謀憲法破壊汚職国家反逆罪が現行犯で確定するため、すべて無効である。
乃ち日本国公務員が神聖な責務を果たした公務執行によって奉仕すべき君主勤労納税子育て主権者国民は、
憲法15条公務員を日本国憲法99条と日本国刑事訴訟法239条及び日本国刑法第25章汚職の罪で常に監視監督して、
罪あらば告発して正しい刑事司法の下で罪刑法定主義の正しい刑罰を公務員汚職犯罪者に科すのであり、
もって永久不戦平和確立日本国の内政外交を国民主権を行使して君主自ら憲法の下に和合して統治しているのである。
又、刑訴法239条2項により公務員に犯罪告発責務を負わせることで、
政府三権の立法府司法府行政府公務員に互いに汚職犯罪告発責務を負わせて、
日本国憲法最高法規を破る内乱誘発外患誘致国家叛逆汚職無きよう公務員個々に公務員の公務執行を相互監視させることで、
完全な真実の三権分立を実現している。
公務員のあらゆる虚偽答弁及び虚偽に基づいた詐欺行政は国家反逆の最も重大な刑事犯罪そのものであり、
日本国を統治する主権者国王が憲法によって公務員に与えた職務権限で公務執行するときの鉄則乃ち日本国憲法最高法規99条を、
公務員が汚職行為に手を染めることで政府自身が自ら国政(内政外交)の根幹法を破壊する、
即ち公務員による内乱罪及び公務員による外患誘致罪が現行犯で成立するのである。
これが刑法による国民と国家の防衛であることは云うまでも無い。
即ち憲法99条は全ての憲法15条公務員に汚職刑事犯罪を絶対させないよう、
刑訴法239条2項の善管注意義務即ち公務員犯罪告発責務という刑法極刑責務を科して、
日本国王勤労納税子育て主権者国民の日本国統治を実現しているのである。
2.医師法第一条医師の任務は、特別刑法による医者患者一対一診療契約上片務契約において、医師は患者の疾病を治癒せしめるべき治療奉仕債務を負うという意味である。
【医師は、・・・もって国民(一対一診療契約の債権者)の健康な生活を(疾病を臨床診療で治癒せしむる債務を果たすことによって)確保するものとする。】
医師が用いる診療手段は全て人命を害し損なうものしか使用しないのでそれが医師法が特別刑法である理由である。
即ち臨床診療を行う医師のみが疾病に苦悩する人との間に一対一診療契約を結ぶことが出来て、医師法第1条責務を果たすことが出来る。
診療契約を結んで一対一で危険極まりない致死性凶器を他人の身体に直接用いるので、
危険物取り扱い免許医師が疾病を治癒せしめて患者様に健康な生活を取り戻して差し上げる責務を果たすためには、
医師たる者は診療契約下のあらゆる診療場面において絶対に患者さんの生命を失わせる事故を起こすことが赦されないのである。
診療契約とは疾病を治して健康な生活を確保する医師法第1条任務を責任を持って達成する約束なので、
診療契約を結んで診療中に債権者を死なせることは契約事故であり、
致死性凶器だけを用いる臨床診療において医師が業務上果たすべき善管注意義務を果たさなかった刑事犯罪の殺人容疑が直ちに死亡事故の原因を作った医師に発生するのである。
このように、医師法によって根拠される医師免許は必ず臨床診療業務に従事して疾病を治す医師にのみ与えられなければならない。
臨床医業に自分自身で携わらず疾病を何一つとして治さない医師とは、如何なる人も一対一診療契約を結ぶことが出來ない。
このように、一対一診療契約は医師法第1条の要である。
ゆえに全科目合格が必須の医師国家試験に合格して医師免許の交付を受けても、
あらゆる現場で医師患者一対一片務治癒契約臨床診療に携わらない非臨床医師は全員医師免許保持要件に欠格である。
医師が臨床医業を離れる時は必ず医師免許を返上しなければならない。
医師免許の再取得は国家試験の再受験とその合格を以て医師法に従って交付される。
臨床診療を離れた医師が医師免許を保有することは赦されない。
何故なら医学は日進月歩であり次々に新しい致死性危険物の凶器が現場に持ちこまれてくるので、
その都度臨床に必要な危険物取り扱いの善管注意義務も更新されるからである。
臨床を離れたら医師の医業行為に絶対必要な善管注意義務がわからなくなり、
すなわち医療安全を守る医師法第1条絶対責務を医師が果たせなくなり、診療中に患者死亡事故が多発するからである。
立憲法治国家日本国では、憲法最高法規99条は全ての憲法15条公務員に対しあらゆる公務執行において憲法を守ってこの国の君主である主権者国民に滅私奉公すべき神聖な責務すなわち「公務執行善管注意義務」を刑法を以て科している。
日本国医師法では医師法第一条において、
あらゆる医師免許保有者に臨床の一対一診療契約を結んで患者様のあらゆる疾病を治癒せしめる神聖な責務を果たすべく、
臨床医行為の全てに憲法99条と等しく重い【医療遵則善管注意義務】を日本国刑法を以て科しているのである。
診療中患者死亡事故は全て医師による殺人罪容疑で刑事司法がこれを取り扱う。
犯罪の証拠は医師法に定められた医師の責務である診療記録が証拠第一主義の刑事法廷で厳正に審理されるのである。
刑法において犯罪を証明するには加害者と凶器と被害者の時系列に沿った存在事実があれば100%有罪である。
医学的因果関係は刑法において全く必要が無い。医学の証言は証拠価値ゼロなのだ。
刑法において犯行記録は診療録であり同僚の証言で証拠価値は余りあるのである。
これが罪刑法定主義秋霜烈日日本国刑法である。