拈華微笑 南無父母不二佛

何でも仏教徒として思いついたことを書きます

「改636」諸法に無知なる行いは人間界刑法違反極刑有罪なり。

「改636」諸法に無知なる行いは人間界刑法違反極刑有罪なり。
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法無知はこれすなわち犯罪なり。
法治社会で法を知らず生物の法益平等に無知であればその行いはすべて「法を守る良心と善意を悉く故意に破壊するゆえに」直ちにあらゆる法理において極刑刑事犯罪有罪である。

生物の法益
それは「個体の身体生命」及び「個体固有の生命活動維持に必須の」生活財資産である。
文字を持たぬ生物では法益は身体生命と地球であり、
文字を用いる人間においては法益は身体生命と文字で定める私有財産である。

生物社会の法益平等は刑事司法が公正かつ公平に守る。
人定成文法も自然法も、
すべて生物各自の意図的な行いの結果、集団社会環境下で法益の公正な平等が守られていなければ、
個体の意図的行為が無法また不法行為の反社会的破壊犯罪としてすべての法により社会または地球から罰せられ処刑される。

人間社会では成文法に基づき無法不法破壊行為者に罰則の法定極刑を科すことによって、
立憲法治国家に社会的法益の平等を「正義の秩序」として確保するのである。
最高法規憲法条規に従い社会を守る実行力となるのは刑事司法であり、暴力ではない。
先祖代々伝統の世界最古独立国日本の国家統治主権は

現在1947年施行の日本国憲法前文により、
国際社会において武力を行使する戦争を決して行わず、
「良心と法に従い」人間同士相互に平和に勤労して子育てする、主権者国民に存する。
主権者国民が、各々その良心に従い独立して自発的に相互和合して従う成文法の順位として、
第一位最高法規を憲法とし、

憲法をすべての国民に無償義務教育して周知徹底する(憲法26条)ことで、
法治国家の国民に憲法と司法の条文条規論理と良心倫理の「国語教育」を施し、
社会生物として自他の法益の公正な平等を子供のうちから学び修め、
各々が自発的に良心に従い人道と正義を終生守る決意を、
日本伝統国語「日本語」

を用いて公共及び世界の万国国民に広報衆知する。
この「老若男女決意表明」という行いで
人類社会全体に戦争の無い平和を維持する「善意と良心と人道」を国内外のあらゆる人間に「刑法」根拠で確定保証する、
「独立不羈孝行親切無我利他日本人」立憲法治刑事司法「憲法20条政教分離」日本国家だ。

立憲法治を現実世界で実行実現するために憲法最高法規直下に刑法を置いて、
万人が本来天然賦与された「身体生命法益」と不即不離に存在する基本的人権に伴う「私有財産生活法益」を公正平等に守るとしたことは、
万国人類歴史上共通の自然法理に基づく。

日本国家の国民と国土が地球上にある限り、
日本国憲法前文で日本国民が自ら定めた最高法規憲法条規を意図的に破壊する無知無法無道の行いに対し、
これらすべてを「極刑刑事犯罪」と確定する。

法治社会を無法な暴力で破壊する犯罪者たる他者法益棄損侵害者に法定刑罰を加える「司法職権」を設けて、
憲法15条に基づき「主権者国民に全体奉仕する責務を科し「官吏公吏の一部奉仕汚職犯罪者を極刑処罰する」特別司法公務員職を設置した。
主権在民日本国憲法において、すべて憲法15条公務員は、

「その良心に従い、独立してその職権を行い、この憲法及び法律にのみ拘束され」て、
一切の営利業を禁じ、
且つ一部ではなく全体奉仕のみ公務執行せねばならぬ、
「汚職営利犯罪厳禁」の、
「刑訴法239条2項公務員汚職犯罪告発責務を負う」重大刑事責任行為職である。

この立憲法治日本国家において、
文字を用いる生物の人間が国語成文法に無知であれば、
すべての行いで法を守れず、
あらゆる法を破って、
常に他者の法益「身体生命と生活私有財産を一方的に侵害棄損する」重大刑事犯罪者となる。
憲法36条「公務員による拷問及び残虐な刑罰は絶対にこれを禁ずる。」

すなわち「日本国語無知は人間社会で重大刑事犯罪」である。
最も重大な「法益侵害」極刑犯罪はいうまでもなく他者の身体生命を奪う刑法199条殺人罪である。
刑事犯罪告発は憲法31条から40条まで「刑事訴訟憲法」と刑事訴訟法を併用し、
国民が選定した憲法15条公務員全てに「全体奉仕責務」を科す。

且つ国権第2位司法府公務員裁判官と第3位行政府司法公務員「検察官警察官」と「国家免許医師弁護士」に、
憲法76条3項「良心に従う独立職権行使に基づく公正な刑事司法を司る」べく、
「憲法15条公務員と医師弁護士」の善管注意義務違反憲法99条違反汚職殺人に刑法極刑77条81条82条国家反逆罪を科す。

全ての公務員及び医師弁護士は、
刑訴法239条2項の「官吏又は公吏(及び医師弁護士)は、その職務を行うことにより(刑法善管注意義務違反汚職殺人)犯罪があると(客観的に)思料するときは(必ずその良心に従い独立して)告発をしなければならない。」のであり、国内外で故意に犯罪告発を怠れば、

刑訴法239条2項責務違反当該公務員医師弁護士を、
直ちに刑法極刑汚職の罪で77条81条82条極刑断罪確定する。
これが日本国憲法に合憲の独立主権国民統治人道国家の良心に従う正しい刑事司法である。
憲法無知は国家反逆罪である。

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