日本国憲法六法でモーリス・ストロングと共犯日本人汚職殺人犯を逮捕し断罪する。
モーリス・ストロングの偽医学汚職ジェノサイド戦争犯罪をすべて日本国憲法と刑法で極刑断罪する。
https://odysee.com/@KJ17:4/%E4%B8%96%E7%95%8C%E3%81%AE%E7%9C%9F%E3%81%AE%E6%94%AF%E9%85%8D%E8%80%85%E3%81%A8%E3%81%9D%E3%81%AE%E8%A8%88%E7%94%BB:0
汚職すなわち戦争と原発事故である。
極刑罰を受ける犯罪。
http://www.asyura2.com/22/iryo9/msg/793.html#c138
138. 豊岳正彦[-14625] lkyKeJCzlUY 2023年3月08日 16:32:33 :
刑法199条の殺人罪とは?構成要件・刑罰・関連する罪の種類
2021年4月19日 2023年1月17日
https://wakailaw.com/keiji/5204#:~:text=%20
殺人罪とは、故意に人を殺すことで成立する犯罪で、刑法199条に規定されています。
,刑罰は、死刑または無期もしくは5年以上の懲役です
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。
刑法199条の殺人罪とは?構成要件・刑罰・関連する罪の種類
殺人罪とは、故意に人を殺すことで成立する犯罪で、刑法199条に規定されています。
刑罰は、死刑または無期もしくは5年以上の懲役です。
(殺人)
第百九十九条 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。
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目次
1 殺人罪の構成要件(成立要件)
①人
②人を殺す行為
③故意
2 殺人罪に関連する罪
同意殺人罪(嘱託殺人罪・承諾殺人罪)
自殺関与罪
強盗殺人罪
堕胎罪
殺人罪の構成要件(成立要件)
殺人罪の構成要件は、
① 人
② 人を殺す行為
③ 故意
です。
①人
人とは加害者以外の生命ある自然人のことです(したがって法人は含まれません)。
「人の始期」
生命ある人といっても、人によっては胎児も人だと解釈する人がいるでしょう。
そのため、いつの段階から法律上の人と解釈するかといった「人の始期」が問題となります。
この点、学者の間では、
陣痛開始説(陣痛が開始した時点から人と考える説)
一部露出説(胎児が母親の身体から一部でも露出した時点から人と考える説)
全部露出説(胎児が母親の身体から全部を露出した時点から人と考える説)
独立呼吸説(胎児が母親の身体から露出し、自分で呼吸した時点から人と考える説)
が唱えられていますが、判例(大正8年12月13日)は一部露出説に立っていることから、実務でも一部露出説に従った処理がなされています。
したがって、母体から一部も露出していない胎児を殺害した場合は、殺人罪ではなく「堕胎罪(刑法212条~216条)」が成立します。
ただし、医師が父母の同意を得て、妊娠22週未満の胎児を人工妊娠中絶により母体から排出させる行為は違法とはなりません(母体保護法)。
「人の終期」
「人の始期」とは逆に、いつの時点で人が死亡したと解釈するのかといった「人の終期」については、主に以下のような学説が唱えられています。
三徴候説(心停止・呼吸停止・瞳孔拡大の3つの徴候によって死亡判定する説)
脳死説(脳死を人の死とみる説)
刑法では現在のところ三徴候説が一般的に採用されています。そのため、脳死状態の人を殺害した場合も殺人罪が成立します。
逆に、人を殺害しようとしたところ、被害者が脳死状態にとどまった場合は、殺人罪ではなく殺人未遂罪が成立します。
なお、仮に脳死説を採用した場合には、脳死状態の人をナイフで刺す、臓器を取り出す等の行為は、殺人罪ではなく、死体損壊罪(刑法190条)の成否が問題となります。
②人を殺す行為
人を殺す行為とは、人を殺す意図(故意)をもって、人の生命を断絶する行為のことです。
人を殺す行為の手段・方法は問いません。刺殺、斬殺、絞殺、溺殺、扼殺、射殺、焼殺、毒殺などが典型です。
また、何か行動すること(作為)による殺害のみならず、何もしないこと(不作為)による殺害も人を殺す行為に含まれます。
不作為による殺害の例としては、
子どもの扶養義務を負う母親が、子どもを殺す意図であえて授乳せずに餓死させた場合
真冬に、交通事故で重傷を負わせた被害者を人通りの少ない場所まで運び、凍死させた場合
などが典型です。
もっとも、不作為による殺害行為というためには、被害者に対する法的な保護義務があったといえることが前提です。
したがって、散歩中に池に溺れている人をたまたま見つけたものの、助けずにその場から立ち去り人を溺死させてしまったという場合、
人を助けるべきという道義的責任はあるものの法的な責任があるとまではいえないため、不作為による殺人罪は成立しません。
また、法は人に不可能なことを強いることはできませんから、不作為による殺人罪が成立するためには作為の可能性、すなわち、一定の行為を行うことの可能性が必要です。
③故意
殺人罪の故意は、加害者が自分の行為によって人を死亡させてしまうことを認識し、そうなっても構わないという認容のもと、あえて殺害行為を行った、という場合に認められます。
被害者の死亡という結果が発生することを希望することまでは必要ありません。
また、上記のように結果の発生(殺人であれば人を死亡させてしまうこと)を認識している故意を確定的故意といいますが、故意の種類はそれだけに限りません。
確定的故意のほかに未必的故意、択一的故意、概括的故意があります。
未必的故意とは、人を死亡させてしまう「かも」しれないが、そうなっても構わないという場合のように、
結果の発生を確実なものとして認識・認容していないものの、それが可能なものとして認識・認容している場合の故意です。
択一的故意とは、A・Bいずれかを殺すつもりで拳銃を発砲したものの、そのいずれかに命中するかは不確実だったというように、
いずれか一方を死亡させることの認識・認容はあったものの、いずれが実現するかについては不確実だった場合の故意です。
概括的故意とは、家族(A・B・C)のいずれかを殺すつもりで毒物を入れたに荷物を家族宛てに郵送し、Cに毒物を飲ませ死亡させたというように、
一定範囲の人のいずれかを死亡させることの認識・認容はあったという場合の故意です。
故意を欠く場合について
殺人罪の故意を欠いたものの、暴行の故意をもって人を死亡させるという結果を発生させたという場合は、殺人罪ではなく傷害致死罪(刑法205条)が成立します。
暴行の故意もなかった場合には、過失致死罪(刑法210条)、業務上過失致死罪(刑法211条)などが成立します。
殺人罪に関連する罪
次に、殺人罪に関連する罪について解説します。
同意殺人罪(嘱託殺人罪・承諾殺人罪)
同意殺人罪は、人から嘱託を受け、又は、承諾を得て人を死亡させた場合に問われる罪です(刑法第202条後段)。
嘱託を受けてとは、人から積極的に殺害を依頼されることです。
承諾を得てとは、人から殺害されることについて同意を得ることです。
前者を嘱託殺人罪、後者を承諾殺人罪ともいいます。
嘱託・承諾があったといえるためには、被害者自身の嘱託・承諾であったこと、
嘱託・承諾できる能力のある者の自由かつ真実の意思に出たものであること、
殺害以前に嘱託・承諾があったこと、が必要とされています。
したがって、幼児から嘱託を受けても同意殺人罪ではなく殺人罪が成立します。
また、死亡する気はないにもかかわらず「殺してくれ」と頼まれたため殺害したという場合も同意殺人罪ではなく殺人罪が成立します。
真実の嘱託・承諾がないのにあると誤信して殺害した場合は、その誤信が真実であれば殺人罪ではなく同意殺人罪が成立します。
同意殺人罪の罰則は「6月以上7年以下の懲役又は禁錮」です。
自殺関与罪
自殺関与罪は、人の自殺に関与した場合に問われる罪です(刑法第202条前段)。
自殺とはその意味を理解できる人がその自由な意思決定に基づいて命を絶つことをいいます。
したがって、自殺の意味を理解していない者(幼児など)を死亡させた、自殺を強制して死亡させたという場合は自殺関与罪ではなく殺人罪が成立します。
関与の方法は「教唆」と「幇助」です。
教唆による自殺とは、自殺の意思のない者に自殺を決意させて自殺させることです。
教唆行為が悪質で、自殺者の意思決定の自由度が失われていたと認められる場合は、自殺関与罪ではなく殺人罪が成立します。
幇助による自殺とは、すでに自殺の意思がある者の自殺を援助すること、手助けすることです。
幇助行為は自殺者に器具を提供するなどの有形的方法のほか、言動による無形的方法も含まれます。
自殺関与罪の罰則は「6月以上7年以下の懲役又は禁錮」です。
(自殺関与及び同意殺人)
第二百二条 人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、六月以上七年以下の懲役又は禁錮に処する。
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強盗殺人罪
強盗殺人罪とは、強盗が人を死亡させた場合に成立する犯罪です。
「強盗」とは、強盗犯人を指し、強盗罪(刑法第236条)、事後強盗罪(刑法歳238条)、昏睡強盗(刑法第239条)の既遂犯及び未遂犯が含まれます。
人を「死亡させた」とは、強盗の機会に死亡結果が生じることで足りると解されています。
判例も強盗殺人罪については、強盗をなす機会において他人を殺害することによって成立すると判断しています。
強盗の機会には残虐な行為が行われることが少なくないため、重い情状として強盗殺人罪が規定されていると考えられています。
死亡結果について故意がある場合につい判例は、殺人罪と強盗罪の両罪が成立するのではなく、強盗殺人罪のみが成立すると判断しています。
強盗殺人罪の罰則は、「死刑または無期懲役」が科されることになるため非常に重い刑罰であると言えます(刑法第240条参照)。
堕胎罪
堕胎罪とは、妊娠中の女子が薬物を用い、またはその他の方法により、堕胎した場合に成立する犯罪です。
「堕胎」とは、自然の分娩期に先立つ胎児の人工的排出のことをいいます。胎児が死亡することは堕胎の要件ではありません。
「胎児」とは、受精卵が子宮内に着床して以降の状態を指しますので、受精卵が子宮内に着床することを妨害する行為は「堕胎」には該当しません。
以上より、「母胎内」の胎児の生命・身体については堕胎罪の規定により保護され、「母体外」に出た後は「人」に対する罪(殺人罪等)が成立することになります。
堕胎罪の刑罰は「1年以下の懲役」が科されることになります(刑法第212条参照)。
なお第三者が女子の嘱託や承諾を得て堕胎させた場合には「同意堕胎罪」が、
嘱託・承諾を受けずに堕胎させた場合には「不同意堕胎罪」が成立することになります(刑法第213条、215条参照)。
さらに「よって女子を死傷させた」場合には堕胎致死罪が成立することになります。
139. 豊岳正彦[-14627] lkyKeJCzlUY 2023年3月08日 16:58:57 :
「安楽死を認めよ」と叫ぶ人に知ってほしい難題
toyokeizai.net/articles/-/367007
議論はあっていいが一方向に偏るのは危うい
Frontline Press
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2020/08/04 11:00
ALS(筋萎縮性側索硬化症)の患者に対する嘱託殺人事件をきっかけに、安楽死の是非をめぐる議論が出始めている。
「今回のケースは殺人であり、安楽死の議論をすべきではない」という意見がある中、安楽死の是非は以前からの社会的課題だとの声も根強い。
昨年春に『死ぬ権利はあるか』(春風社)を出版した有馬斉・横浜市立大学准教授(倫理学)はどう考えているのだろうか。
京都の事件は“安楽死”と地続き
「安楽死について定めた法律は日本にはないので、国内で違法とされている行為のうち、今回のケースがどれに該当するかといえば嘱託殺人なのでしょう。
しかし、『安楽死かどうか』はまた別の議論です。
一般的な用法に基づいて『致死薬の投与などの積極的関与によって死期を早める行為』が安楽死だと定義すると、今回のケースも”安楽死”だと言えるでしょう。
これまでに安楽死という表現で是非が議論されてきたさまざまなケースとも地続きです」
有馬氏はそう言って、論を進めた。
横浜市立大学の有馬斉・准教授(撮影:Frontline Press、取材はZoomで実施)
まず、有馬氏は今回と比較できるケースとして、1990年代にアメリカのミシガン州で起きた事件を例示した。
およそ130人を死なせた医師、ジャック・ケヴォーキアンの事件だ。
彼は「安楽に自殺するための方法を考案した」と雑誌に公表し、依頼してきた人々に致死薬を処方または投与するなどして、後に逮捕された。
「最も大きな問題は、ケヴォーキアン氏が誰の担当医でもなく、それぞれの依頼者の症状などを十分に理解できる立場になかった点です。
京都で起きた今回の嘱託殺人も同じです。
逮捕された2人の医師は、カルテなどの医療情報を知る立場になく、
亡くなった女性が実際にどんな病状だったのか、どんなサポートを受けてきたのか、そもそも死期が差し迫っていたのかを正確に知ることが難しい立場でした。
関係はSNSだけですから、かりに患者本人が事実を伝えていなかったとしても確認できません」
「安楽死に賛成する人々のいちばんの根拠は、本人の自己決定と利益です。
しかし、逮捕された医師2人が患者の自己決定にしっかりと寄り添えたのか、患者の最善の利益にかなうやり方だったのかを考えると、どちらも非常に怪しいと思います」
有馬氏は『死ぬ権利はあるか』の中で、容認派、反対派それぞれの意見を検討したうえで、安楽死・尊厳死を法制化することは難しいと結論づけている。
そのポイントはどこか。
「安楽死の合法化に賛成する人々は『本人が死にたがっているから』あるいは『こんなに苦しんでいるのだから』と主張します。
一見、納得できそうな主張かもしれませんが、検討を重ねていくと、危うい部分もある主張だと思います」
どこが危ういのか。
「安楽死の現実的なプロセスを考えてみましょう。
本人の自己決定を尊重すると言っても、致死薬の処方・投与の際には医療者の判断が欠かせません。
例えば、がん患者が安楽死を求めたとします。
この患者がまだ初期のがんで、標準的な治療をまだ終えていないという場合、『それでも本人の意思を尊重しよう』という判断を下す医師はいないと思います」
「認知症の場合はどうでしょうか。
認知症の告知を受けた人の中には、とくに最初の頃、落ち込みが激しく、『死にたい』と言う人もいます。
しかし、この場合でも医師は『希望通りに死なせてあげよう』とは判断せず、『気分の落ち込みにも付き合いながら治療を考えていこう』となるはずです」
「法制化のリスクは大きい」
いずれにしても、患者の状況は病気の種類や病状、治療法によって個々に違いがある。
どんな状態が「安楽死」を容認できる“末期”なのか。これは、純粋に医学的な判断ではありえない。
「この病状になったら患者はとてもつらいだろう」という医師の共感に基づく部分がある。
共感できた段階で、致死薬投与・処方の“判断”をしていく。
その“判断”にこそ、大きな問題が潜んでいるというのが、有馬氏の見立てだ。
「たとえガイドラインを作っても、医療者個人に判断を任せると、必ずばらつきが出ます。
現実の医療現場を見ても、こっちの病院はあくまで延命的な治療をする患者が多いけど、あっちの病院では同じ病態であっても延命的な治療を早くに切り上げる患者がもう少し多いなど、そんなばらつきは出てきます。
そうなると、安楽死を合法化した場合、本来なら生きていたほうがよかった人を、医療者の“共感”の結果、死なせてしまうケースが出てくるかもしれない。
合法化にはそうしたリスクがあるため、私は法制化に反対です」
この状態では生きていてもつらいだろうという医療者の“共感”には、種々の偏見が隠れている恐れもあると、有馬氏は指摘する。
例えば、『ALSで寝たきりだと大変だな』と思ってしまうかもしれない。
しかし、その“共感”には、ALSなどの機能障害に対してどう思っているのかという価値観が反映されているという。
「高齢者や低所得者、身寄りのない人も偏見を受けやすいと思います。
医療者が『この患者が家に帰っても誰かのサポートがあるわけじゃない。大変だろうな』『この人は経済的にも大変な状況だろう』と医療者が“共感”すれば、安楽死の実施に傾くかもしれません。
あるいは逆に、お金が十分にあり、家族の支えがある場合には『生きたほうがいい』と思うかもしれません。
つまり、合法化によって、『幸せそうに見えない』と社会的に思われている人々に死のリスクが偏ってしまう恐れがあるのです」
大事なのはメリットとデメリットの比較
安楽死の合法化を求める意見は多様だ。
中には、医療費を抑制するために、安楽死の合法化を主張する人もいる。
「基本的に、臨床の医療者は、個々の患者にどのような治療を施すかを考える際、国全体の医療費を考慮すべきではありません。
目の前の患者の自己決定と利益を守るために仕事すべきです。
この動機と、国全体の医療費を抑えようという動機は、正面から衝突する場合があります。
国の医療費を抑える仕事は、さまざまな医療について医療保険でどこまでカバーするか、どれだけ保険診療点数をつけるかを考える政策レベルの判断(役人)に任せるべきでしょう」
一方、安楽死によって自己決定や本人の利益も守られた、というケースが出てくる可能性も否定しないという。
「死ぬことを考えてはいけない、生きることを前提に議論にしたほうがいい――。
そういう意見もありますが、『患者本人にとって死ぬことがベスト』という事例を100パーセントない、と言い切ることはできないかもしれません」
有馬氏はつまり、「安楽死を合法化しなければ何の問題も起きない」という考え方も誤りだ、と指摘している。
大事なのは、メリットとデメリットを比較することだと言うのだ。
「合法化をするにしても、しないにしてもデメリットはあります。
比較の問題なので、全員が納得する答えは、もしかしたら見つからないかもしれません。
倫理の問題では、こういうことがよくあると思います。
倫理学の講義で学生の感想を集めると、『答えが出ない問題を考えて何の意味があるのか』という言葉が、毎年のように出てきます。
それでも倫理については考え続ける必要はあります」
「例えば今のパンデミックの状況で、各国がいろんな政策を出し、次々と『間違っていた』と批判されています。
喫緊の課題であるならば、ベストか否かがわからない状況でも答えを出さなければならない。
下した判断に間違いがあれば、批判されますし、批判すべきです。
しかし、『答えが出ない課題だから考える必要はない』という考えがいちばん間違っている。
安楽死の問題も、議論を続けていくべきだと思います」
140. 豊岳正彦[-14649] lkyKeJCzlUY 2023年3月08日 21:22:21 :
水源地や水道にこっそり毒を入れて飲んだ人が死亡すれば極刑。
安全だからと騙して同意を得て注射した毒で人を死亡させたらやはり極刑。
医者がワクチンで人が死ぬことを知らないはずがない。
ワクチンも薬も致死量があるただの毒で何にも治らない。
人を騙して毒を注射して人が死亡もとい変死したら医者が極刑。
サルでもわかる三段論法。
135. 豊岳正彦[-14593] lkyKeJCzlUY 2023年3月07日 07:07:22 :
死刑になる犯罪は18種類|主な罪名と死刑執行までの流れ
keiji-pro.com/columns/181/
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
______________
死刑とは、生命刑の1つで、法律を犯した人の命を絶つ刑罰です。
一般的には極刑などと呼ばれることもあります。
世界では死刑制度が廃止されている国もありますが、2018年5月現在、日本では死刑が刑法第9条によって、刑罰の1つとして認められています。
(刑の種類)
第九条 死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする。
引用:刑法第9条
裁判で死刑が下されるケースは非常に少なく、死刑判決が下された場合にはニュースで大々的に取り上げられることが多いですね。
では、どのような罪が死刑になるのでしょうか。
この記事では、どのような罪を犯した場合に死刑になるかをご紹介します。
死刑になる犯罪の一覧|主な罪名18種を紹介
死刑になるのは、刑罰の中に死刑が含まれている刑法犯罪を犯した場合に限ります。
以下は、日本で死刑が執行される犯罪です。
内乱罪(ないらんざい)
内乱罪とは、国会・内閣・裁判所などの統治機構を転覆や破壊させる目的で暴動を起こす犯罪です。
革命やクーデターといいかえることができるでしょう。
内乱罪は、刑法第77条1項に規定されています。
(内乱)
第七十七条 国の統治機構を破壊し、又はその領土において国権を排除して権力を行使し、その他憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として暴動をした者は、
内乱の罪とし、次の区別に従って処断する。
一 首謀者は、死刑又は無期禁錮に処する。
引用:刑法第77条
内乱罪において死刑が適用される可能性があるのは、先導したリーダーのみで、法定刑は死刑もしくは無期禁錮です。
外患誘致罪(がいかんゆうちざい)
外患誘致罪とは、外国と共謀し、日本に対して武力行使を誘発させる犯罪です。
外国とは、外国の政府や軍隊、外交使節などを指します。
テロ組織などは含まれません。
また、武力行使とは、戦争を起こさせるだけでなく、日本の安全を侵害する目的で、軍隊を侵入させる、ミサイル攻撃をするなども意味します。
外患誘致罪は刑法第81条に規定されています。
(外患誘致)
第八十一条 外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する。
引用:刑法第81条
外患誘致罪の法定刑は死刑のみです。
外患援助罪(がいかんえんじょざい)
外患援助罪とは、外国から武力行使があったときにそれに加担、協力し、外国と共に日本を攻撃する犯罪です。
外患援助罪は、刑法第82条によって規定されています。
(外患援助)
第八十二条 日本国に対して外国から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は、死刑又は無期若しくは二年以上の懲役に処する。
引用:刑法第82条
外患援助罪の法定刑は、死刑、無期懲役、2年以上の懲役です。
現住建造物等放火罪(げんじゅうけんぞうぶつとうほうかざい)
現住建造物等放火罪とは、人が住居として使用しているか、人がいる建物、電車、船などに放火する犯罪です。
現住建造物等放火罪は、刑法第108条に規定されています。
(現住建造物等放火)
第百八条 放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。
引用:刑法第108条
現住建造物等放火罪の法定刑は、死刑または無期懲役、もしくは5年以上の懲役です。
激発物破裂罪(げきはつぶつはれつざい)
激発物破裂罪とは、火薬など爆発するものを用いて、人が中にいることが明らかな建物、電車、船などを爆発させる犯罪です。
激発物破裂罪は、刑法第117条に規定されています。
(激発物破裂)
第百十七条 火薬、ボイラーその他の激発すべき物を破裂させて、第百八条に規定する物又は他人の所有に係る第百九条に規定する物を損壊した者は、放火の例による。
第百九条に規定する物であって自己の所有に係るもの又は第百十条に規定する物を損壊し、よって公共の危険を生じさせた者も、同様とする。
引用:刑法第117条
激発物破裂罪の法定刑は、死刑または無期懲役、もしくは5年以上の懲役です。
現住建造物等浸害罪(げんじゅうけんぞうぶつとうしんがいざい)
現住建造物等浸害罪とは、水を溢れさせて、建物、電車、汽車などに損害を与えたり、中にいる人を溺れさせたりする犯罪です。
池やダムの堤防を決壊させるなどして、故意に洪水を引き起こすといった行為がこれに当てはまります。
現住建造物等浸害罪は、刑法第119条に規定されています。
(現住建造物等浸害)
第百十九条 出水させて、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車又は鉱坑を浸害した者は、死刑又は無期若しくは三年以上の懲役に処する。
引用:刑法第119条
現住建造物等浸害罪の法定刑は、死刑または無期懲役、もしくは3年以上の懲役です。
汽車転覆等致死罪(きしゃてんぷくとうちしざい)
汽車転覆等致死罪とは、電車や船などを転覆させたり破壊したりした結果、乗客などが死に至った場合に適用される可能性のある犯罪です。
汽車転覆等致死罪は、刑法第126条3項に規定されています。
(汽車転覆等及び同致死)
第百二十六条 現に人がいる汽車又は電車を転覆させ、又は破壊した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。
2 現に人がいる艦船を転覆させ、沈没させ、又は破壊した者も、前項と同様とする。
3 前二項の罪を犯し、よって人を死亡させた者は、死刑又は無期懲役に処する。
引用:刑法第126条
汽車転覆等致死罪の法定刑は、死刑または無期懲役です。
水道毒物等混入致死罪(すいどうどくぶつとうこんにゅうちしざい)
水道毒物等混入致死罪とは、水道に毒物を混ぜた結果、その水を使用した人が死に至った場合に適用される可能性のある犯罪です。
なお、毒を混ぜるのは水道管のほか、水源も該当します。
水道毒物等混入致死罪は刑法第146条に規定されています。
(水道毒物等混入及び同致死)
第百四十六条 水道により公衆に供給する飲料の浄水又はその水源に毒物その他人の健康を害すべき物を混入した者は、二年以上の有期懲役に処する。
よって人を死亡させた者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。
引用:刑法第146条
水道毒物等混入致死罪の法定刑は、死刑または無期懲役もしくは5年以上の懲役です。
殺人罪(さつじんざい)
殺人罪とは、人を故意に殺す犯罪です。
なお、殺人罪は、何らかの行為(包丁で身体を刺すなど)によって人を殺した場合のほか、放置しておくことで人が死亡することが予想されるとき(溺れている人がいるなど)に、そのまま放置した場合にも適用されます。
殺人罪は、刑法第199条に規定されています。
(殺人)
第百九十九条 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。
引用:刑法第199条
殺人罪の法定刑は死刑、もしくは無期懲役または5年以上の懲役です。
決闘殺人罪(けっとうさつじんざい)
決闘殺人罪とは、決闘を行い、相手を死に至らしめる犯罪です。
なお、決闘とは、当事者の間で合意をして、身体を傷つけるもしくは生命を奪うことを目的に暴力を行うことをいいます。
決闘殺人罪は、決闘罪ニ関スル件(明治二十二年法律第三十四号)第3条に規定されています。
第三条 決闘ニ依テ人ヲ殺傷シタル者ハ刑法ノ各本条ニ照シテ処断ス
引用:決闘罪ニ関スル件第3条
決闘殺人罪の法定刑は、死刑または無期懲役もしくは5年以上の懲役です。
組織的な殺人罪
組織的な殺人罪とは、組織的に殺人をする犯罪です。
これは1995年に起こったオウム真理教の地下鉄サリン事件をきっかけに、新しく定められました。
組織的な殺人罪は組織的犯罪処罰法第3条に規定されています。
(組織的な殺人等)
第三条 次の各号に掲げる罪に当たる行為が、団体の活動(団体の意思決定に基づく行為であって、その効果又はこれによる利益が当該団体に帰属するものをいう。以下同じ。)として、
当該罪に当たる行為を実行するための組織により行われたときは、その罪を犯した者は、当該各号に定める刑に処する。
引用:組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第3条
組織な殺人罪の法定刑は、死刑または無期懲役もしくは6年以上の懲役です。
強盗致死罪(ごうとうちしざい)
強盗致死罪とは、強盗を行った結果、人を殺したり、死んでしまったりした場合に適用される可能性のある犯罪です。
強盗の際に意図的に人を殺した場合だけでなく、恐怖による心臓発作などで意図せず人が死んだ場合も該当する。
強盗致死罪は、刑法第240条に規定されています。
(強盗致死傷)
第二百四十条 強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。
引用:刑法第240条
強盗致死罪の法定刑は、死刑または無期懲役です。
強盗強制性交等致死罪(ごうとうきょうせいせいこうとうちしざい)
強盗強制性交等致死罪とは、強盗の際に、強姦などを行い、その結果人が死に至った場合に適用される犯罪です。
強盗強制性交等致死罪は、刑法第241条に規定されています。
(強盗・強制性交等及び同致死)
第二百四十一条 強盗の罪若しくはその未遂罪を犯した者が強制性交等の罪(第百七十九条第二項の罪を除く。以下この項において同じ。)若しくはその未遂罪をも犯したとき、
又は強制性交等の罪若しくはその未遂罪を犯した者が強盗の罪若しくはその未遂罪をも犯したときは、無期又は七年以上の懲役に処する。
3 第一項の罪に当たる行為により人を死亡させた者は、死刑又は無期懲役に処する。
引用:刑法第241条
強盗強制性交等致死罪の法定刑は、死刑または無期懲役です。
爆発物使用罪(ばくはつぶつしようざい)
爆発物使用罪とは、治安を乱したり、他人の身体、財産を侵害するために爆発物を使用する犯罪です。
爆発物使用罪は爆発物取締罰則第1条に規定されています。
第一条 治安ヲ妨ケ又ハ人ノ身体財産ヲ害セントスルノ目的ヲ以テ爆発物ヲ使用シタル者及ヒ人ヲシテ之ヲ使用セシメタル者ハ死刑又ハ無期若クハ七年以上ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス
引用:爆発物取締罰則第1条
爆発物使用罪の法定刑は、死刑または無期懲役・無期禁錮、もしくは7年以上の懲役・禁錮です。
航空機強取等致死罪(こうくうききょうしゅとうちしざい)
航空機強取等致死罪とは、暴力や脅迫などを用いて相手方の抵抗を抑えた状態で、飛行機を乗っ取り、その際に人が死に至った場合に適用される可能性のある犯罪です。
つまり、ハイジャック中に人を死に至らしめるなどの犯罪があたります。
航空機強取等致死罪は、航空機の強取等の処罰に関する法律第2条に規定されています。
(航空機強取等致死)
第二条 前条の罪を犯し、よつて人を死亡させた者は、死刑又は無期懲役に処する。
航空機強取等致死罪の法定刑は、死刑または無期懲役です。
航空機墜落等致死罪(こうくうきついらくとうちしざい)
航空機墜落等致死罪とは、空港の設備を破壊したり、飛行中の航空機を何らかの方法で墜落させ、人を死に至らしめる犯罪です。
航空機墜落等致死罪は、航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律第2条に規定されています。
前二項の罪を犯し、よつて人を死亡させた者は、死刑又は無期若しくは七年以上の懲役に処する。
引用:航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律第2条
航空機墜落等致死罪の法定刑は、死刑または無期懲役、もしくは7年以上の懲役です。
海賊行為致死罪(かいぞくこういちしざい)
海賊行為致死罪とは、海賊行為によって人が死に至った場合に適用される可能性のある犯罪です。
なお、海賊行為とは、暴行や脅迫によって、船舶を強取する、運行を支配する、船舶内の財物を強取することなどをいいます。
海賊行為致死罪は、海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律第4条に規定されています。
第四条 前条第一項又は第二項の罪を犯した者が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。
引用:海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律第4条
海賊行為致死罪の法定刑は、死刑または無期懲役です。
人質殺害罪(ひとじちさつがいざい)
人質殺害罪とは、人質を取り、金銭を要求したり、逃走ルートを確保したりするなど、強要行為をしたときに、人質を殺害する犯罪です。
人質殺害罪は、人質による強要行為等の処罰に関する法律4条に規定されています。
(人質殺害)
第四条 第二条又は前条の罪を犯した者が、人質にされている者を殺したときは、死刑又は無期懲役に処する。
引用:人質による強要行為等の処罰に関する法律4条
人質殺害罪の法定刑は、死刑または無期懲役です。
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死刑執行に関する知識
死刑判決が出た犯人は執行の日まで拘置所で過ごす
死刑執行の命令は、法務大臣によって行われます。なお、執行の命令は判決後6ヶ月以内に行わなければなりません。
第四百七十五条 死刑の執行は、法務大臣の命令による。
○2 前項の命令は、判決確定の日から六箇月以内にこれをしなければならない。
引用:刑事訴訟法第475条
しかし、刑が確定してから実際に執行されるまで、6ヶ月以内に収まるケースはほとんどありません。
これは問題ないのでしょうか?
法的拘束力のない訓示規定
法務省は、死刑執行の期間を定めた刑事訴訟法第475条に関して、法的拘束力のない訓示規定であると発表しています。
そのため、6ヶ月以内の執行は必ず守られるものではないとされていて、結果的に6ヶ月以内に行われないのが現状のようです。
また、執行は、命令が出されてから5日以内に行われる必要があります。
第四百七十六条 法務大臣が死刑の執行を命じたときは、五日以内にその執行をしなければならない。
引用:刑事訴訟法第476条
死刑執行の具体的な方法は絞首刑
死刑制度のある国によって、執行方法はいくつかの種類があります。日本では絞首刑によって死刑を執行しています。
(死刑)
第十一条 死刑は、刑事施設内において、絞首して執行する。
引用:刑法第11条
死刑執行までに時間がかかる理由
法務省では、死刑執行に関するデータを2007年から公表しています。
それによると、死刑が確定してから実際に執行されるまでは、平均で5年もの時間がかかっています。
なぜ、こんなに時間がかかるのでしょうか。
その理由としては、死刑執行を覆すための手段が用意されており、法務大臣が執行命令の判断を慎重にしているからです。
死刑執行を覆す手段としては、再審請求、上訴権回復請求、非常上告、恩赦があります。
それぞれの内容は以下の通りです。
再審請求
証拠が虚偽であったり、新たな証拠が見つかったりするなどを理由に、判決が妥当でない場合に、判決を取り消し、裁判をやり直すように請求すること
上訴権回復請求
上訴(控訴や上告)の提起期間内に、犯人や代理人に非がないにもかかわらず上訴ができなかったときに、上訴権の回復を請求すること
非常上告
最高裁判所で確定した審判が法令に違反しているときに、検事総長が違法の是正を求めること
恩赦
事件の概要を個別に鑑みて、死刑が妥当でないなどと、減刑をすること
また、犯人が精神障害や心神喪失状態であったり、妊娠したりしている場合には、死刑執行を停止しなければなりません。
いずれにせよ、死刑を執行すれば人の命が奪われます。
ですので命令を出す前に、法務大臣には非常に慎重な判断が求められているのです。
未成年でも死刑になる可能性はある
未成年でも、18歳、19歳であれば、死刑になる可能性があります。
それは、本人の年齢、反省度、性格などを鑑みて、教育よりも刑罰が妥当であると家庭裁判所が判断したケースです。
なお、大人が刑事訴訟という裁判を受けるのに対して、19歳までの未成年は、少年審判という裁判を受けます。
少年審判は、家庭裁判所の審判廷で行われ、下される判決は、『少年院に入る』『保護司(ほごし)のところに通う』など、死刑、懲役、罰金などとは違う種類のものが一般的です。
これには、未成年には大人と同じ罰を与えずに、教育して更生させるという意図があります。
まとめ
死刑になる犯罪は全部で18種類あります。
殺人罪などのイメージしやすいものから、海賊行為を規定したピンと来ないものまで、たくさんありますね。
また、死刑が確定してから執行されるまで時間がかかるのは、法務大臣がさまざまな内容について審議しているからです。
この記事で死刑制度に関する知識が深まれば幸いです。
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222. 豊岳正彦[-15723] lkyKeJCzlUY 2023年5月09日 12:56:05 :
刑訴法
第二編 第一審
第一章 捜査
第百八十九条 警察官は、それぞれ、他の法律又は国家公安委員会若しくは都道府県公安委員会の定めるところにより、司法警察職員として職務を行う。
② 司法警察職員は、犯罪があると思料するときは、犯人及び証拠を捜査するものとする。
第百九十条 森林、鉄道その他特別の事項について司法警察職員として職務を行うべき者及びその職務の範囲は、別に法律でこれを定める。
第百九十一条 検察官は、必要と認めるときは、自ら犯罪を捜査することができる。
② 検察事務官は、検察官の指揮を受け、捜査をしなければならない。
第百九十二条 検察官と都道府県公安委員会及び司法警察職員とは、捜査に関し、互に協力しなければならない。
第百九十三条 検察官は、その管轄区域により、司法警察職員に対し、その捜査に関し、必要な一般的指示をすることができる。
この場合における指示は、捜査を適正にし、その他公訴の遂行を全うするために必要な事項に関する一般的な準則を定めることによつて行うものとする。
② 検察官は、その管轄区域により、司法警察職員に対し、捜査の協力を求めるため必要な一般的指揮をすることができる。
③ 検察官は、自ら犯罪を捜査する場合において必要があるときは、司法警察職員を指揮して捜査の補助をさせることができる。
④ 前三項の場合において、司法警察職員は、検察官の指示又は指揮に従わなければならない。
第百九十四条 検事総長、検事長又は検事正は、司法警察職員が正当な理由がなく検察官の指示又は指揮に従わない場合において必要と認めるときは、
警察官たる司法警察職員については、国家公安委員会又は都道府県公安委員会に、
警察官たる者以外の司法警察職員については、その者を懲戒し又は罷免する権限を有する者に、それぞれ懲戒又は罷免の訴追をすることができる。
② 国家公安委員会、都道府県公安委員会又は警察官たる者以外の司法警察職員を懲戒し若しくは罷免する権限を有する者は、
前項の訴追が理由のあるものと認めるときは、別に法律の定めるところにより、訴追を受けた者を懲戒し又は罷免しなければならない。
第百九十五条 検察官及び検察事務官は、捜査のため必要があるときは、管轄区域外で職務を行うことができる。
第百九十六条 検察官、検察事務官及び司法警察職員並びに弁護人その他職務上捜査に関係のある者は、
被疑者その他の者の名誉を害しないように注意し、且つ、捜査の妨げとならないように注意しなければならない。
第百九十七条 捜査については、その目的を達するため必要な取調をすることができる。
但し、強制の処分は、この法律に特別の定のある場合でなければ、これをすることができない。
② 捜査については、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
③ 検察官、検察事務官又は司法警察員は、差押え又は記録命令付差押えをするため必要があるときは、電気通信を行うための設備を他人の通信の用に供する事業を営む者又は自己の業務のために不特定若しくは多数の者の通信を媒介することのできる電気通信を行うための設備を設置している者に対し、その業務上記録している電気通信の送信元、送信先、通信日時その他の通信履歴の電磁的記録のうち必要なものを特定し、三十日を超えない期間を定めて、これを消去しないよう、書面で求めることができる。
この場合において、当該電磁的記録について差押え又は記録命令付差押えをする必要がないと認めるに至つたときは、当該求めを取り消さなければならない。
④ 前項の規定により消去しないよう求める期間については、特に必要があるときは、三十日を超えない範囲内で延長することができる。
ただし、消去しないよう求める期間は、通じて六十日を超えることができない。
⑤ 第二項又は第三項の規定による求めを行う場合において、必要があるときは、みだりにこれらに関する事項を漏らさないよう求めることができる。
第百九十八条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる。
但し、被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる。
② 前項の取調に際しては、被疑者に対し、あらかじめ、自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければならない。
③ 被疑者の供述は、これを調書に録取することができる。
④ 前項の調書は、これを被疑者に閲覧させ、又は読み聞かせて、誤がないかどうかを問い、被疑者が増減変更の申立をしたときは、その供述を調書に記載しなければならない。
⑤ 被疑者が、調書に誤のないことを申し立てたときは、これに署名押印することを求めることができる。
但し、これを拒絶した場合は、この限りでない。
第百九十九条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。
ただし、三十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪については、被疑者が定まつた住居を有しない場合又は正当な理由がなく前条の規定による出頭の求めに応じない場合に限る。
② 裁判官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、検察官又は司法警察員(警察官たる司法警察員については、国家公安委員会又は都道府県公安委員会が指定する警部以上の者に限る。以下本条において同じ。)の請求により、前項の逮捕状を発する。
但し、明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、この限りでない。
③ 検察官又は司法警察員は、第一項の逮捕状を請求する場合において、同一の犯罪事実についてその被疑者に対し前に逮捕状の請求又はその発付があつたときは、その旨を裁判所に通知しなければならない。
第二百条 逮捕状には、被疑者の氏名及び住居、罪名、被疑事実の要旨、引致すべき官公署その他の場所、有効期間及びその期間経過後は逮捕をすることができず令状はこれを返還しなければならない旨並びに発付の年月日その他裁判所の規則で定める事項を記載し、裁判官が、これに記名押印しなければならない。
② 第六十四条第二項及び第三項の規定は、逮捕状についてこれを準用する。
第二百一条 逮捕状により被疑者を逮捕するには、逮捕状を被疑者に示さなければならない。
② 第七十三条第三項の規定は、逮捕状により被疑者を逮捕する場合にこれを準用する。
第二百二条 検察事務官又は司法巡査が逮捕状により被疑者を逮捕したときは、直ちに、検察事務官はこれを検察官に、司法巡査はこれを司法警察員に引致しなければならない。
第二百三条 司法警察員は、逮捕状により被疑者を逮捕したとき、又は逮捕状により逮捕された被疑者を受け取つたときは、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、
弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、
留置の必要があると思料するときは被疑者が身体を拘束された時から四十八時間以内に書類及び証拠物とともにこれを検察官に送致する手続をしなければならない。
② 前項の場合において、被疑者に弁護人の有無を尋ね、弁護人があるときは、弁護人を選任することができる旨は、これを告げることを要しない。
③ 司法警察員は、第一項の規定により弁護人を選任することができる旨を告げるに当たつては、被疑者に対し、弁護士、弁護士法人又は弁護士会を指定して弁護人の選任を申し出ることができる旨及びその申出先を教示しなければならない。
④ 司法警察員は、第一項の規定により弁護人を選任することができる旨を告げるに当たつては、
被疑者に対し、引き続き勾留を請求された場合において貧困その他の事由により自ら弁護人を選任することができないときは裁判官に対して弁護人の選任を請求することができる旨並びに裁判官に対して弁護人の選任を請求するには資力申告書を提出しなければならない旨及びその資力が基準額以上であるときは、
あらかじめ、弁護士会(第三十七条の三第二項の規定により第三十一条の二第一項の申出をすべき弁護士会をいう。)に弁護人の選任の申出をしていなければならない旨を教示しなければならない。
⑤ 第一項の時間の制限内に送致の手続をしないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない。
第二百四条 検察官は、逮捕状により被疑者を逮捕したとき、又は逮捕状により逮捕された被疑者(前条の規定により送致された被疑者を除く。)を受け取つたときは、
直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者が身体を拘束された時から四十八時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない。
但し、その時間の制限内に公訴を提起したときは、勾留の請求をすることを要しない。
② 検察官は、前項の規定により弁護人を選任することができる旨を告げるに当たつては、被疑者に対し、弁護士、弁護士法人又は弁護士会を指定して弁護人の選任を申し出ることができる旨及びその申出先を教示しなければならない。
③ 検察官は、第一項の規定により弁護人を選任することができる旨を告げるに当たつては、被疑者に対し、引き続き勾留を請求された場合において貧困その他の事由により自ら弁護人を選任することができないときは裁判官に対して弁護人の選任を請求することができる旨並びに裁判官に対して弁護人の選任を請求するには資力申告書を提出しなければならない旨及びその資力が基準額以上であるときは、あらかじめ、弁護士会(第三十七条の三第二項の規定により第三十一条の二第一項の申出をすべき弁護士会をいう。)に弁護人の選任の申出をしていなければならない旨を教示しなければならない。
④ 第一項の時間の制限内に勾留の請求又は公訴の提起をしないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない。
⑤ 前条第二項の規定は、第一項の場合にこれを準用する。
第二百五条 検察官は、第二百三条の規定により送致された被疑者を受け取つたときは、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者を受け取つた時から二十四時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない。
② 前項の時間の制限は、被疑者が身体を拘束された時から七十二時間を超えることができない。
③ 前二項の時間の制限内に公訴を提起したときは、勾留の請求をすることを要しない。
④ 第一項及び第二項の時間の制限内に勾留の請求又は公訴の提起をしないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない。
第二百六条 検察官又は司法警察員がやむを得ない事情によつて前三条の時間の制限に従うことができなかつたときは、検察官は、裁判官にその事由を疎明して、被疑者の勾留を請求することができる。
② 前項の請求を受けた裁判官は、その遅延がやむを得ない事由に基く正当なものであると認める場合でなければ、勾留状を発することができない。
第二百七条 前三条の規定による勾留の請求を受けた裁判官は、その処分に関し裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。但し、保釈については、この限りでない。
② 前項の裁判官は、勾留を請求された被疑者に被疑事件を告げる際に、被疑者に対し、弁護人を選任することができる旨及び貧困その他の事由により自ら弁護人を選任することができないときは弁護人の選任を請求することができる旨を告げなければならない。ただし、被疑者に弁護人があるときは、この限りでない。
③ 前項の規定により弁護人を選任することができる旨を告げるに当たつては、勾留された被疑者は弁護士、弁護士法人又は弁護士会を指定して弁護人の選任を申し出ることができる旨及びその申出先を教示しなければならない。
④ 第二項の規定により弁護人の選任を請求することができる旨を告げるに当たつては、弁護人の選任を請求するには資力申告書を提出しなければならない旨及びその資力が基準額以上であるときは、あらかじめ、弁護士会(第三十七条の三第二項の規定により第三十一条の二第一項の申出をすべき弁護士会をいう。)に弁護人の選任の申出をしていなければならない旨を教示しなければならない。
⑤ 裁判官は、第一項の勾留の請求を受けたときは、速やかに勾留状を発しなければならない。ただし、勾留の理由がないと認めるとき、及び前条第二項の規定により勾留状を発することができないときは、勾留状を発しないで、直ちに被疑者の釈放を命じなければならない。
第二百八条 前条の規定により被疑者を勾留した事件につき、勾留の請求をした日から十日以内に公訴を提起しないときは、検察官は、直ちに被疑者を釈放しなければならない。
② 裁判官は、やむを得ない事由があると認めるときは、検察官の請求により、前項の期間を延長することができる。この期間の延長は、通じて十日を超えることができない。
第二百八条の二 裁判官は、刑法第二編第二章乃至第四章又は第八章の罪にあたる事件については、検察官の請求により、前条第二項の規定により延長された期間を更に延長することができる。この期間の延長は、通じて五日を超えることができない。
第二百九条 第七十四条、第七十五条及び第七十八条の規定は、逮捕状による逮捕についてこれを準用する。
第二百十条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由がある場合で、急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないときは、その理由を告げて被疑者を逮捕することができる。この場合には、直ちに裁判官の逮捕状を求める手続をしなければならない。逮捕状が発せられないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない。
② 第二百条の規定は、前項の逮捕状についてこれを準用する。
第二百十一条 前条の規定により被疑者が逮捕された場合には、第百九十九条の規定により被疑者が逮捕された場合に関する規定を準用する。
第二百十二条 現に罪を行い、又は現に罪を行い終つた者を現行犯人とする。
② 左の各号の一にあたる者が、罪を行い終つてから間がないと明らかに認められるときは、これを現行犯人とみなす。
一 犯人として追呼されているとき。
二 贓物又は明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器その他の物を所持しているとき。
三 身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき。
四 誰何されて逃走しようとするとき。
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第二百十三条 現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。
----------------------------------
第二百十四条 検察官、検察事務官及び司法警察職員以外の者は、現行犯人を逮捕したときは、直ちにこれを地方検察庁若しくは区検察庁の検察官又は司法警察職員に引き渡さなければならない。
第二百十五条 司法巡査は、現行犯人を受け取つたときは、速やかにこれを司法警察員に引致しなければならない。
② 司法巡査は、犯人を受け取つた場合には、逮捕者の氏名、住居及び逮捕の事由を聴き取らなければならない。必要があるときは、逮捕者に対しともに官公署に行くことを求めることができる。
第二百十六条 現行犯人が逮捕された場合には、第百九十九条の規定により被疑者が逮捕された場合に関する規定を準用する。
第二百十七条 三十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪の現行犯については、犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡するおそれがある場合に限り、第二百十三条から前条までの規定を適用する。
第二百十八条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、裁判官の発する令状により、差押え、記録命令付差押え、捜索又は検証をすることができる。この場合において、身体の検査は、身体検査令状によらなければならない。
② 差し押さえるべき物が電子計算機であるときは、当該電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、当該電子計算機で作成若しくは変更をした電磁的記録又は当該電子計算機で変更若しくは消去をすることができることとされている電磁的記録を保管するために使用されていると認めるに足りる状況にあるものから、その電磁的記録を当該電子計算機又は他の記録媒体に複写した上、当該電子計算機又は当該他の記録媒体を差し押さえることができる。
③ 身体の拘束を受けている被疑者の指紋若しくは足型を採取し、身長若しくは体重を測定し、又は写真を撮影するには、被疑者を裸にしない限り、第一項の令状によることを要しない。
④ 第一項の令状は、検察官、検察事務官又は司法警察員の請求により、これを発する。
⑤ 検察官、検察事務官又は司法警察員は、身体検査令状の請求をするには、身体の検査を必要とする理由及び身体の検査を受ける者の性別、健康状態その他裁判所の規則で定める事項を示さなければならない。
⑥ 裁判官は、身体の検査に関し、適当と認める条件を附することができる。
第二百十九条 前条の令状には、被疑者若しくは被告人の氏名、罪名、差し押さえるべき物、記録させ若しくは印刷させるべき電磁的記録及びこれを記録させ若しくは印刷させるべき者、捜索すべき場所、身体若しくは物、検証すべき場所若しくは物又は検査すべき身体及び身体の検査に関する条件、有効期間及びその期間経過後は差押え、記録命令付差押え、捜索又は検証に着手することができず令状はこれを返還しなければならない旨並びに発付の年月日その他裁判所の規則で定める事項を記載し、裁判官が、これに記名押印しなければならない。
② 前条第二項の場合には、同条の令状に、前項に規定する事項のほか、差し押さえるべき電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、その電磁的記録を複写すべきものの範囲を記載しなければならない。
③ 第六十四条第二項の規定は、前条の令状についてこれを準用する。
第二百二十条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、第百九十九条の規定により被疑者を逮捕する場合又は現行犯人を逮捕する場合において必要があるときは、左の処分をすることができる。第二百十条の規定により被疑者を逮捕する場合において必要があるときも、同様である。
一 人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入り被疑者の捜索をすること。
二 逮捕の現場で差押、捜索又は検証をすること。
② 前項後段の場合において逮捕状が得られなかつたときは、差押物は、直ちにこれを還付しなければならない。第百二十三条第三項の規定は、この場合についてこれを準用する。
③ 第一項の処分をするには、令状は、これを必要としない。
④ 第一項第二号及び前項の規定は、検察事務官又は司法警察職員が勾引状又は勾留状を執行する場合にこれを準用する。被疑者に対して発せられた勾引状又は勾留状を執行する場合には、第一項第一号の規定をも準用する。
第二百二十一条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者その他の者が遺留した物又は所有者、所持者若しくは保管者が任意に提出した物は、これを領置することができる。
第二百二十二条 第九十九条第一項、第百条、第百二条から第百五条まで、第百十条から第百十二条まで、第百十四条、第百十五条及び第百十八条から第百二十四条までの規定は、検察官、検察事務官又は司法警察職員が第二百十八条、第二百二十条及び前条の規定によつてする押収又は捜索について、第百十条、第百十一条の二、第百十二条、第百十四条、第百十八条、第百二十九条、第百三十一条及び第百三十七条から第百四十条までの規定は、検察官、検察事務官又は司法警察職員が第二百十八条又は第二百二十条の規定によつてする検証についてこれを準用する。ただし、司法巡査は、第百二十二条から第百二十四条までに規定する処分をすることができない。
② 第二百二十条の規定により被疑者を捜索する場合において急速を要するときは、第百十四条第二項の規定によることを要しない。
③ 第百十六条及び第百十七条の規定は、検察官、検察事務官又は司法警察職員が第二百十八条の規定によつてする差押え、記録命令付差押え又は捜索について、これを準用する。
④ 日出前、日没後には、令状に夜間でも検証をすることができる旨の記載がなければ、検察官、検察事務官又は司法警察職員は、第二百十八条の規定によつてする検証のため、人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入ることができない。但し、第百十七条に規定する場所については、この限りでない。
⑤ 日没前検証に着手したときは、日没後でもその処分を継続することができる。
⑥ 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、第二百十八条の規定により差押、捜索又は検証をするについて必要があるときは、被疑者をこれに立ち会わせることができる。
⑦ 第一項の規定により、身体の検査を拒んだ者を過料に処し、又はこれに賠償を命ずべきときは、裁判所にその処分を請求しなければならない。
第二百二十二条の二 通信の当事者のいずれの同意も得ないで電気通信の傍受を行う強制の処分については、別に法律で定めるところによる。
第二百二十三条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者以外の者の出頭を求め、これを取り調べ、又はこれに鑑定、通訳若しくは翻訳を嘱託することができる。
② 第百九十八条第一項但書及び第三項乃至第五項の規定は、前項の場合にこれを準用する。
第二百二十四条 前条第一項の規定により鑑定を嘱託する場合において第百六十七条第一項に規定する処分を必要とするときは、検察官、検察事務官又は司法警察員は、裁判官にその処分を請求しなければならない。
② 裁判官は、前項の請求を相当と認めるときは、第百六十七条の場合に準じてその処分をしなければならない。この場合には、第百六十七条の二の規定を準用する。
第二百二十五条 第二百二十三条第一項の規定による鑑定の嘱託を受けた者は、裁判官の許可を受けて、第百六十八条第一項に規定する処分をすることができる。
② 前項の許可の請求は、検察官、検察事務官又は司法警察員からこれをしなければならない。
③ 裁判官は、前項の請求を相当と認めるときは、許可状を発しなければならない。
④ 第百六十八条第二項乃至第四項及び第六項の規定は、前項の許可状についてこれを準用する。
第二百二十六条 犯罪の捜査に欠くことのできない知識を有すると明らかに認められる者が、第二百二十三条第一項の規定による取調に対して、出頭又は供述を拒んだ場合には、第一回の公判期日前に限り、検察官は、裁判官にその者の証人尋問を請求することができる。
第二百二十七条 第二百二十三条第一項の規定による検察官、検察事務官又は司法警察職員の取調べに際して任意の供述をした者が、公判期日においては前にした供述と異なる供述をするおそれがあり、かつ、その者の供述が犯罪の証明に欠くことができないと認められる場合には、第一回の公判期日前に限り、検察官は、裁判官にその者の証人尋問を請求することができる。
② 前項の請求をするには、検察官は、証人尋問を必要とする理由及びそれが犯罪の証明に欠くことができないものであることを疎明しなければならない。
第二百二十八条 前二条の請求を受けた裁判官は、証人の尋問に関し、裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。
② 裁判官は、捜査に支障を生ずる虞がないと認めるときは、被告人、被疑者又は弁護人を前項の尋問に立ち会わせることができる。
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第二百二十九条 変死者又は変死の疑のある死体があるときは、その所在地を管轄する地方検察庁又は区検察庁の検察官は、検視をしなければならない。
② 検察官は、検察事務官又は司法警察員に前項の処分をさせることができる。
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第二百三十条 犯罪により害を被つた者は、告訴をすることができる。
第二百三十一条 被害者の法定代理人は、独立して告訴をすることができる。
② 被害者が死亡したときは、その配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹は、告訴をすることができる。但し、被害者の明示した意思に反することはできない。
第二百三十二条 被害者の法定代理人が被疑者であるとき、被疑者の配偶者であるとき、又は被疑者の四親等内の血族若しくは三親等内の姻族であるときは、被害者の親族は、独立して告訴をすることができる。
第二百三十三条 死者の名誉を毀損した罪については、死者の親族又は子孫は、告訴をすることができる。
② 名誉を毀損した罪について被害者が告訴をしないで死亡したときも、前項と同様である。但し、被害者の明示した意思に反することはできない。
第二百三十四条 親告罪について告訴をすることができる者がない場合には、検察官は、利害関係人の申立により告訴をすることができる者を指定することができる。
第二百三十五条 親告罪の告訴は、犯人を知つた日から六箇月を経過したときは、これをすることができない。ただし、刑法第二百三十二条第二項の規定により外国の代表者が行う告訴及び日本国に派遣された外国の使節に対する同法第二百三十条又は第二百三十一条の罪につきその使節が行う告訴については、この限りでない。
第二百三十六条 告訴をすることができる者が数人ある場合には、一人の期間の徒過は、他の者に対しその効力を及ぼさない。
第二百三十七条 告訴は、公訴の提起があるまでこれを取り消すことができる。
② 告訴の取消をした者は、更に告訴をすることができない。
③ 前二項の規定は、請求を待つて受理すべき事件についての請求についてこれを準用する。
第二百三十八条 親告罪について共犯の一人又は数人に対してした告訴又はその取消は、他の共犯に対しても、その効力を生ずる。
② 前項の規定は、告発又は請求を待つて受理すべき事件についての告発若しくは請求又はその取消についてこれを準用する。
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第二百三十九条 何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。
② 官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。
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第二百四十条 告訴は、代理人によりこれをすることができる。告訴の取消についても、同様である。
第二百四十一条 告訴又は告発は、書面又は口頭で検察官又は司法警察員にこれをしなければならない。
② 検察官又は司法警察員は、口頭による告訴又は告発を受けたときは調書を作らなければならない。
第二百四十二条 司法警察員は、告訴又は告発を受けたときは、速やかにこれに関する書類及び証拠物を検察官に送付しなければならない。
第二百四十三条 前二条の規定は、告訴又は告発の取消についてこれを準用する。
第二百四十四条 刑法第二百三十二条第二項の規定により外国の代表者が行う告訴又はその取消は、第二百四十一条及び前条の規定にかかわらず、外務大臣にこれをすることができる。
日本国に派遣された外国の使節に対する刑法第二百三十条又は第二百三十一条の罪につきその使節が行う告訴又はその取消も、同様である。
第二百四十五条 第二百四十一条及び第二百四十二条の規定は、自首についてこれを準用する。
第二百四十六条 司法警察員は、犯罪の捜査をしたときは、この法律に特別の定のある場合を除いては、速やかに書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致しなければならない。
但し、検察官が指定した事件については、この限りでない。
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第二章 公訴
第二百四十七条 公訴は、検察官がこれを行う。
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第二百四十八条 犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。
第二百四十九条 公訴は、検察官の指定した被告人以外の者にその効力を及ぼさない。
第二百五十条 時効は、人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの(死刑に当たるものを除く。)については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
一 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については三十年
二 長期二十年の懲役又は禁錮に当たる罪については二十年
三 前二号に掲げる罪以外の罪については十年
② 時効は、人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの以外の罪については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
一 死刑に当たる罪については二十五年
二 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については十五年
三 長期十五年以上の懲役又は禁錮に当たる罪については十年
四 長期十五年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については七年
五 長期十年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については五年
六 長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については三年
七 拘留又は科料に当たる罪については一年
第二百五十一条 二以上の主刑を併科し、又は二以上の主刑中その一を科すべき罪については、その重い刑に従つて、前条の規定を適用する。
第二百五十二条 刑法により刑を加重し、又は減軽すべき場合には、加重し、又は減軽しない刑に従つて、第二百五十条の規定を適用する。
第二百五十三条 時効は、犯罪行為が終つた時から進行する。
② 共犯の場合には、最終の行為が終つた時から、すべての共犯に対して時効の期間を起算する。
第二百五十四条 時効は、当該事件についてした公訴の提起によつてその進行を停止し、管轄違又は公訴棄却の裁判が確定した時からその進行を始める。
② 共犯の一人に対してした公訴の提起による時効の停止は、他の共犯に対してその効力を有する。この場合において、停止した時効は、当該事件についてした裁判が確定した時からその進行を始める。
第二百五十五条 犯人が国外にいる場合又は犯人が逃げ隠れているため有効に起訴状の謄本の送達若しくは略式命令の告知ができなかつた場合には、時効は、その国外にいる期間又は逃げ隠れている期間その進行を停止する。
② 犯人が国外にいること又は犯人が逃げ隠れているため有効に起訴状の謄本の送達若しくは略式命令の告知ができなかつたことの証明に必要な事項は、裁判所の規則でこれを定める。
第二百五十六条 公訴の提起は、起訴状を提出してこれをしなければならない。
② 起訴状には、左の事項を記載しなければならない。
一 被告人の氏名その他被告人を特定するに足りる事項
二 公訴事実
三 罪名
③ 公訴事実は、訴因を明示してこれを記載しなければならない。訴因を明示するには、できる限り日時、場所及び方法を以て罪となるべき事実を特定してこれをしなければならない。
④ 罪名は、適用すべき罰条を示してこれを記載しなければならない。但し、罰条の記載の誤は、被告人の防禦に実質的な不利益を生ずる虞がない限り、公訴提起の効力に影響を及ぼさない。
⑤ 数個の訴因及び罰条は、予備的に又は択一的にこれを記載することができる。
⑥ 起訴状には、裁判官に事件につき予断を生ぜしめる虞のある書類その他の物を添附し、又はその内容を引用してはならない。
第二百五十七条 公訴は、第一審の判決があるまでこれを取り消すことができる。
第二百五十八条 検察官は、事件がその所属検察庁の対応する裁判所の管轄に属しないものと思料するときは、書類及び証拠物とともにその事件を管轄裁判所に対応する検察庁の検察官に送致しなければならない。
第二百五十九条 検察官は、事件につき公訴を提起しない処分をした場合において、被疑者の請求があるときは、速やかにその旨をこれに告げなければならない。
第二百六十条 検察官は、告訴、告発又は請求のあつた事件について、公訴を提起し、又はこれを提起しない処分をしたときは、速やかにその旨を告訴人、告発人又は請求人に通知しなければならない。公訴を取り消し、又は事件を他の検察庁の検察官に送致したときも、同様である。
第二百六十一条 検察官は、告訴、告発又は請求のあつた事件について公訴を提起しない処分をした場合において、告訴人、告発人又は請求人の請求があるときは、速やかに告訴人、告発人又は請求人にその理由を告げなければならない。
第二百六十二条 刑法第百九十三条から第百九十六条まで又は破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)第四十五条若しくは無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成十一年法律第百四十七号)第四十二条若しくは第四十三条の罪について告訴又は告発をした者は、検察官の公訴を提起しない処分に不服があるときは、その検察官所属の検察庁の所在地を管轄する地方裁判所に事件を裁判所の審判に付することを請求することができる。
② 前項の請求は、第二百六十条の通知を受けた日から七日以内に、請求書を公訴を提起しない処分をした検察官に差し出してこれをしなければならない。
第二百六十三条 前条第一項の請求は、第二百六十六条の決定があるまでこれを取り下げることができる。
② 前項の取下をした者は、その事件について更に前条第一項の請求をすることができない。
第二百六十四条 検察官は、第二百六十二条第一項の請求を理由があるものと認めるときは、公訴を提起しなければならない。
第二百六十五条 第二百六十二条第一項の請求についての審理及び裁判は、合議体でこれをしなければならない。
② 裁判所は、必要があるときは、合議体の構成員に事実の取調をさせ、又は地方裁判所若しくは簡易裁判所の裁判官にこれを嘱託することができる。この場合には、受命裁判官及び受託裁判官は、裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。
第二百六十六条 裁判所は、第二百六十二条第一項の請求を受けたときは、左の区別に従い、決定をしなければならない。
一 請求が法令上の方式に違反し、若しくは請求権の消滅後にされたものであるとき、又は請求が理由のないときは、請求を棄却する。
二 請求が理由のあるときは、事件を管轄地方裁判所の審判に付する。
第二百六十七条 前条第二号の決定があつたときは、その事件について公訴の提起があつたものとみなす。
第二百六十七条の二 裁判所は、第二百六十六条第二号の決定をした場合において、同一の事件について、検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)第二条第一項第一号に規定する審査を行う検察審査会又は同法第四十一条の六第一項の起訴議決をした検察審査会(同法第四十一条の九第一項の規定により公訴の提起及びその維持に当たる者が指定された後は、その者)があるときは、これに当該決定をした旨を通知しなければならない。
第二百六十八条 裁判所は、第二百六十六条第二号の規定により事件がその裁判所の審判に付されたときは、その事件について公訴の維持にあたる者を弁護士の中から指定しなければならない。
② 前項の指定を受けた弁護士は、事件について公訴を維持するため、裁判の確定に至るまで検察官の職務を行う。但し、検察事務官及び司法警察職員に対する捜査の指揮は、検察官に嘱託してこれをしなければならない。
③ 前項の規定により検察官の職務を行う弁護士は、これを法令により公務に従事する職員とみなす。
④ 裁判所は、第一項の指定を受けた弁護士がその職務を行うに適さないと認めるときその他特別の事情があるときは、何時でもその指定を取り消すことができる。
⑤ 第一項の指定を受けた弁護士には、政令で定める額の手当を給する。
第二百六十九条 裁判所は、第二百六十二条第一項の請求を棄却する場合又はその請求の取下があつた場合には、決定で、請求者に、その請求に関する手続によつて生じた費用の全部又は一部の賠償を命ずることができる。この決定に対しては、即時抗告をすることができる。
第二百七十条 検察官は、公訴の提起後は、訴訟に関する書類及び証拠物を閲覧し、且つ謄写することができる。
② 前項の規定にかかわらず、第百五十七条の六第四項に規定する記録媒体は、謄写することができない。
第三章 公判
以下略