インフォームドコンセント無き変死は日本人が告発断罪すべき戦争犯罪である。
インフォームドコンセント無き変死は日本人が告発断罪すべき戦争犯罪である。
hougakumasahiko.muragon.com/entry/539.html
インフォームドコンセントの刑法法理を解説する。
(1)医師法第1条の医師が掌る医療は、常に医師対患者の一対一の診療契約の下に行われ、この契約は対等ではなく常に患者が主で医師が従の一方的片務契約である。これが特別刑法医師法第1条の、医師が医療を掌ることによって患者に健康な生活を確保せねばならない診療契約上の債務となる。医師が一対一診療契約を結んだ患者に対し、患者の健康な生活を確保するという債務を果たさないときに、債務不履行のすべて致死性凶器を用いた暴行傷害行為の結果について刑法上違法性を問われるのが医師法第1条である。
診療契約は常に患者が一方的な発意をもって医師と結ぶのであって、患者は医師の技量を一見して知ることができない。これが最も大きな問題となるのが入院治療である。診療契約を結べば、患者は病院内で完全に医師という他人に対して無防備となる。入院すると、身を護るすべがないのである。よって医師には厳しい善管注意義務が科され、重大な刑法違反の刑罰が結果について課せられているのである。医師が医業に科された善管注意義務を果たさねば患者は直ちに命を失うか回復不能な傷害をその身に負わされることになるのは必然。よって、医師法は憲法より厳しい特別刑法になるのである。
この最も危険な診療契約を可及的に安全を確保するものが、契約文書である。すなわち「説明と同意」インフォームドコンセントの文書である。
入院診療契約はこの「説明と同意」インフォームドコンセントの書面に「医師と看護師」対「患者と家族」の4者が同じ書類に署名して日付を記してはじめて成立するのだ。
入院診療において最初に十分な説明を医師と病院から受けて、
説明の内容の計画通り病院が行えば疾病が治癒することが期待できると思料するとき患者が自発的同意する。
ここでも医師が従で患者が主なのだ。
患者は治療中自分の行動に何の責任も問われないが、
医師と病院は一瞬も善管注意義務を果たし忘れた行為を行うことができない。
これは医師法19条応召義務である。
入院患者は入院しているのだから24時間365日いつでも医師に対して自分の随意で診察を求めることができ、
医師はその求めに正当な理由なく応じなければ直ちに善管注意義務違反刑法違反である。
この医師法第1条の入院医療で最も大事な契約文書が、
「入院診療計画書」の文書で、
医師と病院の善管注意義務と医師が患者の疾病の治癒を約束する片務契約書なのだ。
これがインフォームドコンセントである。
診療契約は必ず国民が随意をもって一方的に債務を負わせる病医院を選んで結ぶのであって、
入院診療計画書や、診察を受けているときの患者から医師に対して診療内容の質問をしたときに納得できる説明をこたえられないような医師とは、診療契約を結んではならない。
なぜならその医師は最も大事な善管注意義務のインフォームドコンセントを知らないからである。
その医師の管理下で自分を無防備にして医療を受けると必ず変死や回復不能の傷害を受けることになるのだ。
医師法第1条医療とはすべて医師と患者一対一診療契約の説明と同意「インフォームドコンセント」によってのみ成立するのだ。
手術同意書、麻酔同意書、輸血同意書全てインフォームドコンセントであり、契約文書なのである。
契約文書に不備があれば一点の不備でも診療契約は成立しない。
成立しない診療契約で診療を続けたら、わずかでも患者に不利益があれば直ちに医師と病院は刑法違反ですべての免許を失い、これまで不正な医師法違反医業で受け取ってきた医療保険金からの診療報酬を過去にさかのぼって全額国庫に返還し、被害者に純粋に自分の資産だけで損害賠償しなければならないのだ。
なぜならば医師法第1条診療契約は、つねに医師患者一対一の不対等片務契約であるからである。
損害賠償責任は常に刑法を犯して患者を傷付けた医者のほうに100%責任がある。
(2)医師法第1条によって、
医師は、健康で病院を必要としない人との間に、
注射器という凶器を用いる一対一診療契約を結ぶことができない。
よって、医療でない予防接種における
接種同意書は、最初からすべて無効である。
予防接種は医療ではない。暴行傷害殺人犯罪である。
接種同意書を使って予防接種して身体生命を傷つけた場合、
特にその特定の被害を生ぜしめた特定犯人の医者は即全国的に逮捕投獄である。
接種同意書を使って予防接種して他人の身体生命を傷つけた偽計威迫暴行傷害殺人実行犯医者と、
診療報酬支払基金制度を悪用して実行犯保険医に金銭と致死毒ワクチンを供給して、
無差別に健康な老若男女国民に不要な致死毒ワクチンを偽計をもって騙して筋注接種させ、
多くの国民を死傷せしめた、
厚労省と岸田政府と司法府最高裁と立法府国会議員と総務省NHKを、
憲法99条違反汚職偽計威迫暴行傷害犯罪で刑訴法239条告発する。
(3)参考
asyura2.com/22/iryo9/msg/793.html#c120
法令におけるインフォームド・コンセントの要件
【臨床研究施行規則】
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(特定臨床研究の対象者等の同意の取得)
第47条 法第九条の厚生労働省令で定めるところにより行う説明及び同意の取得
は、次に掲げるところにより行うものとする。
一 できる限り平易な表現を用い、文書により行うものとすること。
臨床研究法施行規則47条
41
法令における
インフォームド・コンセントの要件
【再生医療法施行規則】
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細胞提供の際の説明・同意:細胞提供者―規則7条6号
六 細胞の提供を受ける際に、細胞提供者に対し、次に掲げる事項について、で
きる限り平易な表現を用い、文書により適切な説明を行い、文書により同意を
得ていること。
イ 当該細胞の使途
ロ 当該細胞の提供により予期される危険及び不利益
ハ 細胞提供者となることは任意であること。
ニ 同意の撤回に関する事項
ホ 当該細胞の提供をしないこと又は当該細胞の提供に係る同意を撤回する
ことにより不利益な取扱いを受けないこと。
ヘ 当該細胞の提供に係る費用に関する事項
ト 当該細胞の提供による健康被害に対する補償に関する事項
チ 細胞提供者の個人情報の保護に関する事項
リ 当該細胞を用いる再生医療等に係る特許権、著作権その他の財産権又は
経済的利益の帰属に関する事項
ヌ その他当該細胞を用いる再生医療等の内容に応じ必要な事項
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再生医療等を受ける者に対する説明及び同意―規則13条
第13条 再生医療等を行う医師又は歯科医師は、再生医療等を受ける者に対し[から]、
当該再生医療等について、文書により同意を得なければならない。
2 再生医療等を行う医師又は歯科医師は、前項の同意を得るに際し、次に掲げる事項に
ついて、できる限り平易な表現を用い、文書により再生医療等を受ける者に説明を行わ
なければならない。
一 提供される再生医療等の内容
二 当該再生医療等の実施により予期される効果及び危険
三 他の治療法の有無、内容、他の治療法により予期される効果及び危険との比較
四 再生医療等を受けることを拒否することは任意であること。
五 再生医療等を受けることを拒否すること又は同意を撤回することにより不利益な取
扱いを受けないこと。
六 同意の撤回に関する事項
七 当該再生医療等の実施による健康被害に対する補償に関する事項(研究として行
われる再生医療等に係るものに限る。)
八 再生医療等を受ける者の個人情報の保護に関する事項
九 当該再生医療等の実施に係る費用に関する事項
十 その他当該再生医療等の提供に関し必要な事項
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インフォームド・コンセントの要件まとめ
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人指針 第12 3 説明事項
インフォームド・コンセントを受ける際に研究対象者等に対し説明すべき事項は、
原則として以下のとおりとする。ただし、倫理審査委員会の意見を受けて研究機関
の長が許可した事項については、この限りでない。
① 研究の名称及び当該研究の実施について研究機関の長の許可を受けている旨
② 研究機関の名称及び研究責任者の氏名(他の研究機関と共同して研究を実施
する場合には、共同研究機関の名称及び共同研究機関の研究責任者の氏名を
含む。)
③ 研究の目的及び意義
④ 研究の方法(研究対象者から取得された試料・情報の利用目的を含む。)及び
期間
⑤ 研究対象者として選定された理由 [病名・病態の告知]
⑥ 研究対象者に生じる負担並びに予測されるリスク及び利益 [×一般的利益]
⑦ 研究が実施又は継続されることに同意した場合であっても随時これを撤回でき
る旨(研究対象者等からの撤回の内容に従った措置を講じることが困難となる場
合があるときは、その旨及びその理由)
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人指針 第12 3 説明事項
⑧ 研究が実施又は継続されることに同意しないこと又は同意を撤回することによっ
て研究対象者等が不利益な取扱いを受けない旨 [DoH “without reprisal.”]
⑨ 研究に関する情報公開の方法
⑩ 研究対象者等の求めに応じて、他の研究対象者等の個人情報等の保護及び当
該研究の独創性の確保に支障がない範囲内で研究計画書及び研究の方法に関
する資料を入手又は閲覧できる旨並びにその入手又は閲覧の方法
⑪ 個人情報等の取扱い(匿名化する場合にはその方法、匿名加工情報又は非識
別加工情報を作成する場合にはその旨を含む。)
⑫ 試料・情報の保管及び廃棄の方法
⑬ 研究の資金源等、研究機関の研究に係る利益相反及び個人の収益等、研究者
等の研究に係る利益相反に関する状況
⑭ 研究対象者等及びその関係者からの相談等への対応
⑮ 研究対象者等に経済的負担又は謝礼がある場合には、その旨及びその内容
⑯ 通常の診療を超える医療行為を伴う研究の場合には、他の治療方法等に関す
る事項
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人指針 第12 3 説明事項
⑰ 通常の診療を超える医療行為を伴う研究の場合には、研究対象者への研究実
施後における医療の提供に関する対応
⑱ 研究の実施に伴い、研究対象者の健康、子孫に受け継がれ得る遺伝的特徴等
に関する重要な知見が得られる可能性がある場合には、研究対象者に係る研究
結果(偶発的所見を含む。)の取扱い
⑲ 侵襲を伴う研究の場合には、当該研究によって生じた健康被害に対する補償の
有無及びその内容
⑳ 研究対象者から取得された試料・情報について、研究対象者等から同意を受け
る時点では特定されない将来の研究のために用いられる可能性又は他の研究機
関に提供する可能性がある場合には、その旨と同意を受ける時点において想定
される内容 [broad consent のための説明の要素があるが,後に第12・5または
第12・(3)既存試料・情報の提供の要件を満たす必要がある。]
㉑ 侵襲(軽微な侵襲を除く。)を伴う研究であって介入を行うものの場合には、研究
対象者の秘密が保全されることを前提として、モニタリングに従事する者及び監
査に従事する者並びに倫理審査委員会が、必要な範囲内において当該研究対
象者に関する試料・情報を閲覧する旨
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