拈華微笑 南無父母不二佛

何でも仏教徒として思いついたことを書きます

諸法に無知なる行いは人間界刑法違反極刑有罪なり。

法無知はこれすなわち犯罪なり。
法治社会で法を知らず生物の法益平等に無知であればその行いはすべて「法を守る良心と善意を悉く故意に破壊するゆえに」直ちにあらゆる法理において極刑刑事犯罪有罪である。

1.生物の法益
それは「個体の身体生命」及び「個体固有の生命活動維持に必須の」生活財資産である。
文字を持たぬ生物では法益は身体生命と地球であり、
文字を用いる人間においては法益は身体生命と文字で定める私有財産である。

2.生物社会の法益平等は刑事司法が公正かつ公平に守る。
人定成文法も自然法も、
すべて生物各自の意図的な行いの結果、集団社会環境下で法益の公正な平等が守られていなければ、
個体の意図的行為が無法また不法行為の反社会的破壊犯罪としてすべての法により社会または地球から罰せられ処刑される。
人間社会では成文法に基づき無法不法破壊行為者に罰則の法定極刑を科すことによって、
立憲法治国家に社会的法益の平等を「正義の秩序」として確保するのである。

3.最高法規憲法条規に従い社会を守る実行力となるのは刑事司法であり、暴力ではない。

先祖代々伝統の世界最古の独立国たる我が国の国家統治主権は、現在、
1947年施行の日本国憲法前文により、
国際社会において武力を行使する戦争を決して行わず、
「良心と法に従い」人間同士相互に平和に勤労して子育てする、
主権者国民に存する。

主権者国民が、各々その良心に従い独立して自ら全員自発的に相互和合して従う成文法の順位として、
第一位最高法規を憲法とし、
憲法をすべての国民に無償義務教育して周知徹底する(憲法26条)ことで、
法治国家の国民に義務教育で憲法と司法の条文条規論理と倫理の「国語教育」を施し、
社会生物として自他の法益の公正な平等を子供のうちから学び修めて、
各々が日本人として自発的に良心に従い人道と正義を終生守る決意を、
日本国民伝統の国語「日本語」を用いて公共及び世界の万国国民に広報衆知する。

この普段の「老若男女決意表明」という行いによって、
人類社会全体に戦争の無い平和を維持する「善意と良心と人道」を国内外のあらゆる人間に「刑法」根拠で確保して保証する。
これが「独立不羈孝行親切無我利他日本人」立憲法治刑事司法「憲法20条政教分離」日本国家である。

日本国家の国民と国土が地球上にある限り、
日本国憲法前文で日本国民が自ら定めた憲法条規を意図的に破壊する無知無法無道の行いに対し、
これを「極刑刑事犯罪」であると確定する。

立憲法治を現実世界で実行実現するために憲法最高法規直下に刑法を置いて、
万人が本来天然賦与された「身体生命法益」と不即不離に存在する基本的人権に伴う「私有財産法益」を公正平等に守るとしたことは、
万国人類歴史上共通の自然法理に基づく。

法治社会を無法な暴力で破壊する犯罪者たる他者法益棄損侵害者に法定刑罰を加える「司法職権」を設けて、
憲法15条に基づき「主権者国民に全体奉仕する責務を科し「官吏公吏の一部奉仕汚職犯罪者を極刑処罰する」特別司法公務員職を設置した。
主権在民日本国憲法において、すべて憲法15条公務員は、
「その良心に従い、独立してその職権を行い、この憲法及び法律にのみ拘束され」て、
一切の営利を禁じ奉仕のみ公務執行せねばならぬ、
「汚職営利犯罪厳禁」の、
「刑訴法239条2項公務員汚職犯罪告発責務を負う」重大刑事責任行為職である。

この立憲法治国家において、文字を用いる生物の人間が成文法に無知であれば、
すべての行いで法を守れず、
あらゆる法を破って、
常に他者の法益「身体生命と私有財産を一方的に侵害棄損する」、
重大な刑事犯罪者になる。
最も重大な「法益侵害」極刑犯罪はいうまでもなく他者の身体生命を奪う「殺人罪(刑法199条)」である。
刑事犯罪は憲法31条から40条までに条規した「刑事訴訟法」と六法の刑事訴訟法を補追適用して、
憲法15条で国民が選定した公務員に「全体奉仕責務」を刑事責任をもって科し、
且つ国権第2位司法府公務員裁判官と第3位行政府司法公務員「検察官警察官弁護士」に、
憲法76条3項「f良心に従う職権行使の独立に基づく公正な刑事司法を司る」べく、
「憲法15条公務員の憲法違反行為に刑法25章汚職の罪とともに、刑法77条81条82条国家反逆罪を科す」のである。
これが憲法「無知は犯罪なり」刑法「無知は犯罪なり」である。
人間社会において「法は刑法」である。

刑罰をつかさどる司法公務員の判断に憲法無知や法律条文無知が存在してはならず、
刑訴法239条2項「官吏または公吏は、その職務を行うことにより、
司法公務員のあらゆる職権行使に不公正や無法に平等を犯すことがあってはならない。

さらに、憲法15条公務員はすべて憲法と刑法と刑訴法239条2項を熟知せよ。
それは、憲法15条公務員が職権を行う上で「その良心に従わず独立せず共謀して不法な職権を行い憲法と刑法を故意に逸脱してその条規に違反すれば、
直ちに最も重い刑法25章汚職犯罪者として六法全書により断罪するのである。

「全ての公務員は憲法及び刑法を熟知して、公務員が刑法第25章汚職犯罪を実行していれば直ちに公務員犯罪者を特定告発せよ。」
公務員の汚職犯罪を公務員が告発すべき「刑訴法239条2項犯罪告発公務員職責」を怠れば、
憲法15条公務員組織の立法府司法府行政府公務員全員を共謀共同正犯刑法極刑77条81条82条国家反逆罪で迅速に逮捕し、
立法府司法府行政府汚職犯罪容疑者全員罷免交代して、
迅速に公開の刑事法廷で汚職犯罪を断罪処刑して、
主権者国民が政府三権公務員を国民固有の権利で選定して職権を与えた三権分立監視政府が、
憲法及び刑法を破って国家と国民に反逆する憲法違反クーデターを実行した罪を極刑で罰する。

主権者国民は、
最高法規日本国憲法前文及び憲法15条憲法36条憲法76条97条98条99条及び憲法9条に従い、
主権者国民の先祖伝来良心と正義の主権を行使して憲法違反の汚職犯罪組織と構成員を極刑断罪刑事司法統治する、
と六法全書に定めてある。

これが「憲法15条公務員は全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。」「全体奉仕責務」である。
良心に従わぬ「一部奉仕」汚職刑事犯罪者公務員は「国民を殺し国家を殺す」のである。

国民の身体生命と私有財産の「日本国法益」を侵害する目的で、意図的に法を曲げ国家権力を悪用して国民を殺害し私有財産を詐取する汚職公務員犯罪組織を、
刑法77条81条82条国家反逆罪で迅速に断罪し政府から排除駆逐せねば、
たちまち国家がすべて外国に侵略されて地上から失われるのだ。

国民殺害と財産簒奪をこととする汚職政府公務員とその共犯売国詐欺殺人犯罪者を、
直ちに組織犯罪処罰法第3条組織的殺人罪で全員刑訴法239条告発し全員逮捕収監し、
直ちに全員憲法15条懲戒罷免せよ。

日本国民は、直ちに憲法15条で罷免した公務員職をすべて昇格人事で補充して政府三権公務員全員汚職なく公務執行せしめ、
万人の身体生命と私有財産の法益を公正公平な刑事司法で確保するよう、
「国家の名誉にかけ全力を挙げて」日本国憲法9条責務を全世界に対して良心と正義の人道司法を行い果たすことを誓う。

4.憲法9条違反戦争犯罪外患罪断罪刑事司法統治
警察が刑訴法239条緊急逮捕した売国汚職殺人犯罪者は、
刑訴法241条~247条に基づき、迅速に調書作成して証拠押収し、検察が迅速に公訴提起し、
裁判官が即決判決して罪刑法定日本国六法全書で粛々と憲法9条違反外患誘致罪断罪したうえで、
死刑執行の手間を省いて全員日本国籍を剥奪し国連刑事司法裁判所へ戦争犯罪者として身柄送致して、日本国帰国を終生禁じ、亡命させればよい。

ロシア国が終身刑務所で亡命を受け入れるであろう。
ロシア国は日本国憲法と同等の政教分離主権在民ロシア憲法に従う日本の最も近い隣国だから、
日本国憲法違反外患誘致犯罪者も罪と罰の主人公ラスコーリニコフのごとくロシア国内で法に従い天寿を全うできるであろう。
日本国亡命犯罪者もロシア政府に情報提供して司法取引すれば帰国はできないがロシア国籍を取得できる可能性はある。
いずれにせよ日本国内で外患誘致罪を自首自白しなければ極刑執行を免れる道は皆無だ。
罪を知るには法を知らねばならない。
法治国家で法に無知であるならば、それは直ちに死刑を含む紛れもなき極刑犯罪者以外の何物にも成れないのだ。

立件法治国家日本国で最高法規日本国憲法条文全104条を知らなければ、
国家反逆外患誘致売国奴犯罪者によって共犯者にされるか標的にされるかのいずれかにより、
日本国土内で己の身体生命及び私有財産の法益をすべて失う羽目に至るであろう。

この憲法無知ゆえの犯罪者への自滅罠から身を守るには、
「日本国憲法手帳」を常時携帯して、ひまさえあれば熟読を繰り返して憲法の104条文をすべて暗記するまで読み込んでおけばよい。
これにより憲法76条3項「良心に従い独立して法を終生守る」人道正義を自ら司る方法が身につくのである。
「無知は罪なり」
「知は徳なり」


5.「医者と弁護士」虚言流布殺人汚職極刑犯罪者集団の「無知は罪なり」
また、人の二大法益「身体生命及び私有財産」を虚言をもって著しく侵害する殺人重大犯罪者職業が「医者」と「弁護士」である。
まず犯罪者の常として彼らは最高法規日本国憲法を一行一句も知らない。
日本語を習得するには日本国憲法をすべて単語と語句をそのまま習得すれば完璧である。
「郷に入っては郷に従え」これは郷の法に従えということだ。
日本国憲法を一言一句すら知らない者が「医師法」も「弁護士法」も知ることができないのは自明の理である。
そして医者が医師法に、弁護士が弁護士法に無知ならば、
それは直ちにペテンによって他人を殺しその人の財産を詐取する極悪殺人強盗極刑犯罪者なのだ。 

もし警察検察が、犯罪者を刑訴法239条逮捕し241条調書を取って送検し検察が刑訴法247条公訴提起して犯罪の論告求刑を行わぬならば、
警察検察を刑訴法と刑法と憲法を一言一句たりとも知らない公務員汚職職権乱用組織的殺人犯罪者として告発断罪すると六法全書に書いてある。

司法公務員は刑訴法229条検視公務及び刑訴法239条~247条公務を汚職なく果たさねば、
直ちに国家反逆罪で逮捕して憲法15条で懲戒罷免して刑法極刑で断罪すると六法全書に書いてある。
公務員の法の無知は極刑犯罪なり。

戦後もっとも重罪の医師法違反汚職犯罪医者は児玉龍彦。既に虚偽風説流布外患誘致国民殺害極刑犯罪を証拠と共に告発してある。
もっとも重罪の役人は谷内正太郎。憲法15条公職選挙を談合汚職で総務省選管に納入した開票集計機で破壊した外患誘致国家反逆罪である。
児玉龍彦と谷内正太郎の犯行を刑訴法239条2項犯罪告発しない政府三権公務員も医者も弁護士も選挙関連産業業者も政党も議員もすべて同罪である。

犯罪者はすべて法に完全な無知なのだ。法に用いる語句にも無知である。
有罪がわからないので無罪がわからず、それにより直ちに犯罪者となるのである。
法に無知であれば直ちにその無知が証拠で有罪が確定するのだ。
諸法に無知は刑法有罪なり。

主権者国民に全体奉仕すべき責任を放棄して一部の外国に奉仕する憲法15条違反職権乱用汚職犯罪者岸田も林も上川も政府三権公務員全員憲法無知の外患誘致戦争犯罪有罪犯人である。
最高法規日本国憲法と六法全書に従い直ちに岸田文雄政府公務員全員刑訴法緊急逮捕して刑法極刑断罪せよ。

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