忘己利他武士道無敵市区町村民日本国王専守防衛戦争消滅日本国憲法
「忘己利他武士道無敵市区町村民日本国王専守防衛戦争消滅日本国憲法」
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自衛隊法|条文|法令リード
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憲法15条
すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。
憲法66条
内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。
憲法73条
政令には、(憲法98条に従い)罰則を設けることはできない。
憲法41条
国会は国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である。
憲法81条
最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。
憲法15条
すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。
憲法76条
すべて裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行い、この憲法及び法律にのみ拘束される。
憲法36条
公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。
憲法15条
公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
憲法前文
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであって、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従うことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立とうとする各国の責務であると信ずる。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓う。
あたらしい憲法のはなし
「世の中に、正しいことぐらい強いものはありません。」
憲法9条
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
憲法98条
この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部または一部は、その効力を有しない。日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
憲法1条
天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
憲法前文
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないようにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。
憲法97条
この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪え、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
憲法15条
公務員の選挙については、成年者(満13歳元服以上)による普通選挙を保障する。すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問われない。
憲法99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負う。
憲法15条
公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。
憲法36条
公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。
憲法38条
何人も、自己に不利益な供述を強要されない。強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。
憲法36条
公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。
憲法76条
すべて裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行い、この憲法及び法律にのみ拘束される。
憲法15条
すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
憲法37条
すべて刑事裁判においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与えられ、又、公費で自己のために強制的手続きにより承認を求める権利を有する。刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。
憲法15条
公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
憲法99条
天皇及び摂政又は国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負う。
憲法35条
何人も、その住居、書類および所持品について、侵入、捜索及び欧州を受けることのない権利は、第33条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行う。
憲法76条
すべて裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行い、この憲法及び法律にのみ拘束される。
憲法15条
すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
憲法99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負う。
刑法第25章汚職の罪。
特別公務員職権乱用は不祥事ではなくれっきとした犯罪である。政府三権公務員の汚職はみなすべて憲法違反である。憲法15条日本国主権者国民が固有の権利で選定した公務員が全体奉仕者責務を果たさず一部奉仕汚職犯罪を犯せば国家を統治する憲法システムが内部から破壊されるクーデター犯罪であることは明白。勝つ内乱が起これば外国の侮りを受け外患誘致も同時に発生する。汚職が外患を誘致するのは医者と弁護士の汚職において一層凶悪な殺人を伴うのであって、公務員と医者弁護士の汚職はすべて刑法77条81条累加犯罪として極刑加重罰で直ちに断罪せねば国家が滅亡するのである。日本国憲法31条から40条まで公務員善管注意義務違反汚職犯罪をすべて告発する刑事訴訟憲法である。この国の主権者乃ち統治者国王が勤労子育て納税国民であり、公務員は皆国王に全体奉仕滅私奉公しなければならない神聖な責務を負う忠良な公僕である。日本国憲法を全文暗記せよ。憲法を知らないから憲法違反汚職するのである。既に汚職した犯罪者は自首自白共犯者告発せよ。六法全書には自首自白に対し執行猶予があるとしてある。医者と弁護士もその仕事はクライアントへの滅私奴隷奉公だから善管注意義務違反汚職は常に殺人罪確定だ。既に汚職して他人の生命財産を奪った極刑犯罪者であっても自首自白して共犯者をすべて告発するなら極刑に執行猶予が与えられる。ただし極刑の付加刑として全財産は国庫に没収だが、命があれば財産がなくても日本人として生きる道はあるのだ。日本国憲法を熟読暗記して熟考し実践躬行するのが武士道忘己利他無我菩薩日本国に生まれ育った良心に従う日本人の三つ子の魂百まで神聖なる責務である。