110番スマホで汚職コロナを海に沈める「刑訴法239条の会」草莽崛起
110番スマホで汚職コロナを海に沈める「刑訴法239条の会」草莽崛起
hougakumasahiko.muragon.com/entry/525.html
神村法雨 さん全国各地に「刑訴法239条の会」を作ってそれぞれの被害別に犯罪があると思われる点を六法全書から選んで個別の告発状を作ってみんなが告発人欄に署名して連名の告発状にして各地域の警察と検察に加害者犯人不詳のままで提出して記者会見するという「刑訴法239条で犯罪を告発する国民の会」を作るのはどうでしょうか。つなぐ会とかの被害者の会を見ていて、そう思いました。私が見てると、いくらでも医者と役人の犯罪を見つけるのですが、やはり刑法は個人の行いを裁くので、全国共通の告発状は作れないということにやっと気づいたのです。各地で被害者の皆さんの話を聞いて、議員や省庁に陳情しても無駄だと思います。やはり地域の犯罪は地域の治安を守る刑事司法に告発しなければならず、告発できるのは特定の個人の行いだけなので、まずは告発対象を絞って、一人の被害は一人の加害者という原点からみんなで集まって具体的な犯罪名を思いついたらその罪名で告発人の連名の告発状を作成し地域の警察検察に提出して記者会見して特定の加害者の特定の犯罪行為を地域の皆さんが集まって文殊の知恵を出し合って犯罪者不詳でも殺人罪の告発状を作って連名で告発すればよいと思いました。「刑訴法239条で犯罪を告発する国民の会」を全国で結成しましょう。会合する場所は仏教国ですから各地のお寺で宗派を超えて寺子屋の如く集まって文殊の知恵を出せばよい。武器ではなく仏法と六法全書で大和秋津洲に巣くう悪と戦う和を以て貴しとなす三宝帰依仏心親孝行無我無畏の不退転大和魂草莽崛起です。仏法は罪を憎んで人を憎まず。諸悪莫作衆善奉行自浄其意是諸佛教。 悉皆仏子皆悉成仏。 拈華微笑南無父母不二佛。南無一刀正伝無刀流開祖山岡鉄太郎高歩大居士武士道鉄舟大和尚佛。hougakumasahiko.muragon.com/entry/9.html
豊岳正彦
さて六法全書の刑訴法239条で全国一律に110番通報告発できる犯罪と犯罪者を2件示します。
1.接種同意書の文書印刷不備に基づく、重要情報を事前に隠ぺいした詐欺契約罪。医政局の犯行で、故意が証明されています。予防接種で使うワクチンは製薬会社が作ったので、必ず薬剤添付情報を付けねばならないPL法責務があります。これはすべての工業製品に同じ責務が科せられている、詐欺を防ぐための犯罪抑止刑法です。違反者は刑法で罰せられます。また違反行為の結果として起こった事故の結果責任も製造した者がとらなくてはならない。人命が失われる事故が起こった場合、製造物責任法から刑法に切り替えて殺人罪の刑事責任を取ることは同じです。医政局が接種前に隠した重要情報とは、昨年9月厚労省が認めたワクチン接種直接死亡を判定した薬2000人の死亡情報です。これを隠して接種同意をとってもその契約書は全部無効で、直ちに詐欺罪と偽計を用いた不正契約罪が加わる。そしてその製品を用いたのちに変死事件が起これば製品の製造者に製造物による殺人罪の合理的な嫌疑が発生するのです。そしてこの殺人罪製造物を人体に接種せよと通達して認可した責任者は誰か。医政局です。医政局がワクチン接種同意書を作った。そしてほかのワクチンではすべて薬剤添付情報が副作用情報として老眼で読める大きな文字で印刷されているのに、コロナワクチンだけ同意書に一言一句たりとも有害反応情報が印刷されていない。ただ、医師から説明を受けましたか。という質問があるだけだ。医師は接種前に薬物について説明する義務がある。これをしなければ特別刑法医師法違反で逮捕できる。医政局のコロナワクチン接種要綱通達にも、接種前に十分説明せよと書いてあるのに説明を行っている医師は誰もいない。まあ医師法第1条により医師の任務は保健指導でもある。保健指導は患者国民に対して行わない。指導する相手は厚労省である。なぜなら医療と保健指導の国家に免許されたプロフェッショナルは、臨床医師であって、臨床の医療技術をまったく持たない精神科と医政局の役人はアマチュアであり門外漢素人である。医療という最も危険な現場で働くプロが、現場に近づいたこともない素人の現場指導に従ってはならない。医政局の指導通達に一言一句でも従えば医師法第1条違反殺人罪である。医師は医療に於いてすべてを指導する現場の最高責任者であり、現場で起こったことのすべての責任を独りで全部負わねばならないのだ。これが特別刑法医師法である。そもそも、医とは命を救う技術という意味の言霊である。すなわち医師とは命を救う技術者であり、医師免許とは国家が人命を救う技術を持ったプロフェッショナルだと認めて医業を行うことを免許した国家資格なのだ。これは24時間365日医師としてふるまわなければならない責務を死ぬまで負うことを意味する。命を救う技術者として国に免許された医師が、厚労省が致死毒だと認めたワクチンを他人に接種すれば、医学的因果関係など関係なく刑法の相当因果関係によって殺人犯と断定されるのも理の当然である。これが医師法が医師に予防接種を禁じている説明だ。ちょっと脱線した。医政局が作成した接種同意書は、明らかに契約に必要な情報を隠した詐欺契約罪である。これは過失ではなく故意の犯行であることはこれまでにすべて述べた。有害反応のワクチン接種死亡2000名の厚労省死亡統計情報開示が無い接種同意書は、明らかに医政局の契約詐欺偽計威迫殺人罪という国民を騙して脅して無差別に毒物を注射して殺す国家反逆罪である。有害反応ワクチン死亡2000人情報のない接種同意書を見たら直ちに110番して医政局と医政局通達に従う殺人医者を緊急逮捕せよ。少しだも人の命に害なるを少しくらいはよいというなよ 2.に続く
豊岳正彦
2.厚労省医政局を、発熱外来通達で総務省救急隊の公務執行を妨害し、救急患者国民の救急診療を拒否して、救急患者20万人以上を病院外で変死させた未必の故意の無差別大量国民殺害の罪で、医政局と救急診療拒否医師法第19条応召義務違反医師を共謀共同正犯告発する。1.と同じく110番通報で犯罪を告発する。発熱外来設置は医政局がすべての医師に対して発した通達である。しかしすでに1.で見た通り医師は人命救助の現場最高責任者プロだから医政局のアマチュアがどんな通達を出しても、人命を救う最高技能者のプロ医師が、現場でアマチュアに従えば直ちに人命が失われるから、医師たるものは絶対にいついかなる時も医政局通達に従ってはならないのであって、医政局通達に絶対に従わないことこそ医師法第1条医師の任務達成の最低の必要条件なのだ。医師は、医政局通達をすべて無視することに人命救助の最高技術者として重大な刑事責任を負う。医師の公務は医の言霊の通り人命救助なのだ。医師が「良心に従い独立して職権を行う」医師の日本国憲法76条公務は人命救助である。人命救助は何によって達成されるかというと、医師が良心に従い独立してその職権を行い憲法と医師法を誠実に守ることによってのみ達成されるのである。医政局通達は医師法第1条に違反している。医政局は憲法76条に定めた良心に従うべき憲法15条責務があるが、その良心がそもそも医政局公務員に皆無なのだ。だから医師が「良心に従い」医師法第1条医師の任務を達成しようとするならば、医師法第1条違反の「良心に従わず金銭に従う」医政局のあらゆる憲法違反汚職犯罪通達を無視しなければ、人命救助という医師の最大の公務が達成できず、人命軽視の医政局憲法違反殺人通達に従えば医療行為の凶器性にかんがみて直ちに憲法によって守られるべき患者の生命が失われる。医政局通達はすべて未必の故意をもって人命を失わせる重大な憲法違反汚職刑事犯罪殺人通達に他ならない。その実例が1.に続く2.発熱外来である。救急隊は厚労省ではなく総務省公務員である。厚労省は公務全体が医師法に従わねばならないが、救急隊は総務省だから医師法に従わなくてよい。憲法25条と消防法第1条第2条に従うことが救急隊の公務である。具体的には救急隊は出動要請があった現場から救急患者を一刻も早く厚労省救急病院へ搬入することが公務であって基本的に救急搬送中はABCの確保を目的とした応急処置のみを行う。救急隊は良心に従い、独立してその職権を行い、海の中や山の中や火の中、嵐の中、風の中、地震や津波の中でも助けを求める人がいれば命がけで現場へ向かい現場で救助して一刻も早く救急隊と同じ人命救助を第一の使命とする救急病院の「良心に従う」救急医の下に搬送する。これが「良心に従う」総務省日本国憲法尊重擁護救急隊の人命救助公務執行である。救急隊が全力で現場から救った患者さんを応急処置じゃなく根本治療ができる救急病院へ搬送し人命救助公務執行したとき、総務省公務執行の最大任務である救急病院搬入を、厚労省医政局の憲法違反通達発熱外来と救急病院の医師法違反良心無く付和雷同する憲法違反医師が診療拒否し、やむを得ず救急隊が受け入れ病院を探して断られることを繰り返し救急病院に収容されることなく亡くなった患者さんは、絶対に病死ではない。環境変化や老衰による死亡でもない。相当因果関係により直ちに死因が判明し、変死の死因は救急病院医師の診療拒否である。これはすなわち厚労省医政局と診療拒否応召義務違反救急医の総務省公務執行を妨害して犯した共謀共同正犯殺人事件なのだ。救急隊員と家族は直ちに110番して、救急隊公務執行妨害搬送患者殺害事件の犯人逮捕及び救急病院全てへの家宅捜索で厚労省発熱外来設置通達を証拠押収すること。