拈華微笑 南無父母不二佛

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救急臨床医が医政局厚労省医師法第1条違反を厳正監査汚職告発緊急逮捕する。

救急臨床医が医政局厚労省医師法第1条違反を厳正監査汚職告発緊急逮捕する。
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医師法第1条
医師は、
医療及び保健指導を掌ることによって公衆衛生の向上及び増進に寄与し、
もって国民の健康な生活を確保するものとする。
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医師は国民患者様に対し疾患からの回復を約束して一対一の診療契約を結んで実地診療行為を行う。入院治療では、医師に一方的にすべての治療侵襲刑法違反行為を通じて医療安全を確保する責務が生じる。
医師の治療を患者は一方的に無防備な身体に侵襲的に受けるので、当然医師は患者の身体に治療として医行為を施す場合、自分の操作で患者の生命が損なわれることが決してないようにあらゆる行為において重大な善管注意義務を完全に果たす債務を負うことを、入院診療計画書の書面に署名することで自他ともに確認する目的で患者様または保護者家族に対して文書に記して同意の署名を得て初めて、その病院で医師が責任をもって入院治療を行うのである。入院とはあくまでも医師が患者の疾患を自分の知識と技術を総動員して生命の危険をもたらさず安全裡に治療を終えて病院を退院して元気な生活に復帰してもらうことを一方的債務として負っている一対一の医師患者診療契約なのだ。


過去の急性腹症医療過誤損害賠償請求裁判で私が原告側鑑定医として法廷に提出した医師免許の意義についての一文を紹介する。
ちなみにその裁判は5年間病院は無責を主張して争ってきたが5年目に私が原告側鑑定医としてカルテを精査して病院の民事刑事有責鑑定意見を提出したとたん病院が一審で和解を申し出て実質勝訴の和解となった。東京地裁の医療過誤事件損害賠償請求裁判記録に私の実名が記載されている。民事では和解で決着したが、刑事では時効が廃止されたのでいつでも告発することができる。刑事有責の証拠はすべて保管してあるからね。
刑訴法239条「なんびとでも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。官吏又は公吏は、その職務を行う上で犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。」


_____________________引用開始
≪1≫医者=医師免許保持者の定義
 医者とは、あらん限りの知識と技術を尽くして疾病や怪我で生命の危機を患う人を診察し、疾病を診断治療する診療行為という本来他者の身体を直接侵襲傷害する刑法違反行為(医師法と医療準則を遵守することで刑法上の違法性が阻却される)によって却ってその生命を失わぬよう最高度の善管注意義務を保ちつつ医学的に正しい治療を加えることで、患者が陥っている生存の危機を脱出する手助けをして患者に治癒後の人生を全うさせる、最高度の善管注意義務を負って国家に免許された特殊技能者である。すなわち救急救命診療(診察診断治療)こそが「医者の本分」である。



≪2≫救急診療担当医が果たすべき善管注意義務(医師の医療行為における刑法上の違法性の阻却)
__当直医の心得・・・「当直医マニュアル」三浦裕士発行1988年医歯薬出版社:p2~p3より抜粋転載 
診療上の心得
(2)ショック、心停止、呼吸停止などの患者を除けば、診断よりも処置が優先されることはまれである。【不用意な加療により、病態把握が困難となったり、診断確定が遅れたり、状態の悪化すら招きうることを念頭におき、診断の確定に全力を傾けること】。
(【】は内容強調の為本文筆者が付けた。以下同じ)
(3)診断が確定しないとき、患者・家族の不安の強いときには、【経過観察しながら指導医・専門医(内科外科産婦人科小児科)に相談すること。相談は早いほうが良い。】__



≪3≫急性腹症
 救急医療において最も重要な急性腹症という診断名の疾患群がある。
__急性腹症は、急激に起こる腹痛を主訴とする腹部疾患の総称であり、腹部臓器の損傷や急性腹膜炎症状を伴い、緊急手術の対象となることが多い。したがって、【急性腹症を診たら、緊急手術の必要性の有無を中心に考えることが大切である】。__「内科レジデントマニュアル第2版」聖路加国際病院内科レジデント編1990年医学書院刊行:p134より転載 


__(2)よって処置を順次に行いつつも、いかに早く緊急手術の適応を見きわめるかが重要である。・・・
(3)手術適応は外科医が決定するもの。早めに相談!!
(4)診断がつくまでは、鎮痛剤の乱用を避ける(正確な診断が遅れる可能性あり)。・・・
__「当直医マニュアル」太田喜久夫・小畑達郎・小松孝充・近藤克則著1988年医歯薬出版刊行:p154より転載 


 すなわち急性腹症の診察治療においては、患者の老若男女を問わず超早期もしくは12時間以内の「緊急手術」が患者救命の為の絶対必要条件であり、内科外科産婦人科小児科を擁する総合病院の急性腹症救急診療において、急性腹症の原因となった腹部臓器病態を迅速に(12時間以内に:内科レジデントマニュアルp142より)正確に診断特定すれば、正しい診断に基づく善管注意義務を果たした治療(手術含む)によってもともと健康な成体に生じた急性疾患ならほぼ100%救命可能治療可能退院可能な救急疾患が「急性腹症」である。


 だからこそ診断治療技能者を養成する医学部教育の内科診断学講座外科学講座において最も重視される「医者の本分」が、急性腹症の正しい診断知識修得と善管注意義務を果たした治療技術習熟となるのであり、これがすべての医者の必修知識技能である。


 臨床現場で急性腹症の診察と診断と治療が正しく行えない知識不足の医者がいて、生来健康な壮年の急性腹症患者がその医者の医学的無知と低劣な技能の為に本来保ちえたはずの命を結果的に失って(失わされて)しまったなれば、その医者の医学部教育修学過程における必修知識技能未修得という学業怠慢がそもそも「医の倫理」に違反しており、当該過誤診療医師はただちに医師免許停止ないし剥奪の行政処分対象である。


(但し、かくの如き若者の未熟ゆえの傲慢から倫理に欠けた医学生に対し(日本のこどもはテレビのカラー化とともに家庭での親から子へ直達される倫理道徳教育伝授を阻害されて躾を身に着けられず成熟機会を失った)、人として医師として最も大切な「医の倫理」を教授せず卒業させて医師国家試験を受験させ医師免許を取得させるに至った医学部の倫理なき医学教育にも、当該過誤診療医師と等分の責任がありそれゆえ医学部も等分の行政処分対象である。これについては後に別項を建て改めて論じる)


 ここで引用した「内科レジデントマニュアル」「当直医マニュアル」は、臨床の最前線で働く新進気鋭の医師たちが医療行為という他者の身体生命を直接侵襲して傷害する行為を現実に行うにあたって、刑法上の違法性を阻却するために現実にどのような注意を払って(善管注意義務)、具体的にいかなる手順で診察・診断・治療の医療行為を実行すべきか、臨床医が患者を医療行為(傷害行為)で加害して疾患を重篤化させ死亡せしめないために遵守すべき規法「医療準則」を、先達医師たちが現場で得た智恵を集めて気鋭の後進医師の為にマニュアル型式で網羅記載したものである。


 よってすべての臨床医は、めいめいが独立して「医の倫理」に従い医師が負う善管注意義務を全うすべく、これらの「医療準則」マニュアルを遵守墨守して診療に従事することでのみ、医療行為が持つ刑法上の違法性を現実に阻却できるのである。


____________引用終わり



上記引用の最初に述べた通り、医師免許とは致死性危険物取扱免許そのものである。人の命を容易に奪う危険物ばかりを使って人の命を助けるためには日々臨床の現場における実地のたゆまぬ修練が必須である。医師免許を取得して臨床の救命救急医療現場を離れたものに、医師免許という救命救急現場を管理監督する総合監督指導者の資格を与えてはならない。救急現場で救命成功術に習熟してこそ初めて人の命を守る医師法第1条医師の任務を果たせるのである。



そもそも医師免許は国家試験の合格者にのみ与えられる独立した国家資格である。国家試験は一科目ごとに分かれている試験ではない。内科外科小児科産婦人科精神科公衆衛生学耳鼻科眼科皮膚科整形外科等々少なくとも全科にわたって総合的に各科目を全部合格点を取らなければ合格しない。一科目に突出した高得点を得ても、一科目でも合格に達しなければ医師免許は付与されないのである。医師国試の問題点は実地試験が無いことだが、それでも合格者は全科目の診療行為に従事してあらゆる診療科で救命救急診療技術で患者の命を救うことができると認定されて一人一人に独立した医師免許が与えられる。ゆえに現実の医療現場において医師がどんな場所でも一人で救急治療現場管理ができなければ医師免許欠格免許停止またははく奪である。この救命失敗は必ず刑事責任が伴う。命を救うために免許された危険物取扱資格の専門知識と技術で、設備と人員がそろった病院で患者の命を奪えばそれは殺人という刑法違反行為そのものになるからだ。
これが医師法が特別刑法であるゆえんであり、医師法違反が直ちに重大な刑事責任を問われて訴追される理由である。


医師免許は殺人免許ではない。医師が患者の医療安全について全責任を負う管理現場病院内で、治療し疾病治癒して退院社会復帰すべき入院患者が死亡すれば、診療契約違反の医療安全管理義務違反であり、病院のすべての所属医師と病院が患者死亡のすべての刑事責任を負うのである。
死亡による損害賠償は刑事と民事の両方で別途支払われなければならない。
民事責任と刑事責任を混同すればただちに裁判官の憲法76条違反汚職国家反逆罪である。



そして、いかに救急救命に熟達しても、医師は死亡した人をどんな治療でも生き返らせることができないから、治って元気に退院するはずだった入院治療中患者に死亡した人が生じた場合、死亡者は医師法の病死ではなく刑法の変死であり、直ちに法医学捜査が法務省司法公務員によって開始されなければならないのである。
入院診療計画書で患者さんの疾患治癒と社会生活への復帰を病院医師と契約したご家族は入院中医療安全に勤める善管注意義務を負った病院から急変死去の知らせを受けたら直ちに入院診療契約違反の変死を真っ先に疑わねばならず、直ちに110番通報して警察官とともに病院へ向かわねばならない。


変死は常に重大な犯罪の容疑がある。
何人でも犯罪があると思料するときは、110番通報「告発」をすることができる(刑訴法239条)。
そして死亡確認されたご遺体に対していかなる医療行為も無益である。
医療は死んだ人に対して無力だからである。


人が亡くなった瞬間厚労省はすべての職掌権を失い、亡くなった瞬間から法務省がすべての職掌をふるって犯罪の捜査を開始するのである。


犯罪捜査はまず第一に現場保全証拠確保である。密室現場での犯人による証拠隠滅犯罪を防ぐことが司法官憲にとって最大の緊急事案なのだ。
それゆえに病院から不審な急死の知らせを受けたら必ず110番して警官を独り同行して病院へ急行する必要があるのだ。


そして司法官憲警察は刑訴法239条犯罪の告発を110番通報で受けた場合、緊急出動して犯罪現場へ赴かねばならない特別司法公務員重大責務を追うている。
これを怠れば当該警察官とその所属警察署は全員が刑訴法239条2項違反の特別司法公務員刑法第25章職権乱用職務怠慢汚職罪が現行犯で有罪である。


刑訴法239条で司法公務員の汚職犯罪を警察庁又は検察庁に告発することができる。
警察は警察の職務を誠実に執行しなければ憲法最高法規99条違反公務員汚職犯罪で告発され現行犯ゆえに証拠不要でただちに刑法極刑国家反逆罪の有罪判決を受けねばならない。
よって、すべて警察は警察法により110番通報で犯罪告発を受けたら直ちに緊急出動せねばならない。
これが警察の刑事責任を負った任務すなわち警察法責務である。



医師法第1条医師の任務は、「医師は、医療を掌ることによって、国民の健康な生活を確保するものとする。」
これは一対一診療契約を結んだ相手に対してのみ医師が医療行為を行うことができるという意味であり、医療行為はすべて致死性の医療リソースを用いる危険物取扱行為だから、医師と診療契約を結ぶ必要が無い健常者に対して法医学では変死者の遺体の死亡原因だけを追及する。


すなわち人の手による他殺かそうでないかだけを判断するのが法医学の検視である。
法医学において医学的因果関係や病理学的知見は全く必要が無い。ただこの死亡者が命を失った原因が犯罪かそうでないかだけ証明すればよい。


 それは実際簡単に判明する。時系列で死亡した被害者に致死性の凶器や暴力を用いた加害者がいれば犯罪が確定し犯人が確定する。これを刑法で相当因果関係の証明という。
医学的因果関係は不要で、ただ凶器が発見されれば証拠となり、凶器を用いた加害者が診療記録から判明すれば相当因果関係が証明できたとして加害者が殺人犯人となる。
医師免許は致死性危険物取扱免許である。
善管注意義務を果たして医師法第1条医師の任務を遂行していれば、入院患者が病院で死亡するなど決してあってはならない医原殺人事件そのものなのだ。
医学的因果関係は全く不要で、相当因果関係で殺人事件を証明できる。
カルテ偽造や死亡診断書の捏造で公文書偽造して犯罪を隠蔽すればさらに重罪の殺人罪共謀共同正犯だ。すべて刑事捜査でカルテを証拠保全してすべての犯行を明らかにできる。



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救急臨床医が医政局厚労省医師法第1条違反を厳正監査汚職告発緊急逮捕する。hougakumasahiko.muragon.com/entry/514.html
過去の急性腹症医療過誤損害賠償請求裁判で私が原告側鑑定医として法廷に提出した文。
ちなみに裁判は5年目に私が病院民事刑事有責鑑定意見を提出し実質勝訴の一審和解した。

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