拈華微笑 南無父母不二佛

何でも仏教徒として思いついたことを書きます

ワクチン接種無差別大量殺人犯を110番通報告発緊急逮捕せよ

「ワクチン接種無差別大量殺人犯を110番通報告発緊急逮捕せよ」
hougakumasahiko.muragon.com/entry/339.html
【黙ってました】この事実をわかってなんで岡山県の医師会は接種を勧めたのでしょうか?非常に疑問が残ります。。/2022/04/16加齢ストップチャンネル / 野中しんすけ
youtube.com/watch?v=AOP2UIt2Dgk
 コメント豊岳正彦
確信犯は犯罪者である。
刑訴法239条により、何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。
コロナワクチンは人が死ぬことが確定している劇毒である。
この劇毒を故意をもって積極的に他人の身体内に注射器という凶器を用いて皮下組織内や筋肉内に注入する行為を全国の医師や看護師に強制することは殺人教唆及び殺人命令であり、
その殺人命令に拒否することなく自発的に従って医師や看護師がワクチン注射をするならば、
確信犯の無差別大量第一級殺人実行罪である。
暴力団の抗争に於いて鉄砲玉という反社組織構成員が組長の命令で特定の他人を凶器を使用して暴行し殺害する
反社暴力事件があれば、
実行犯鉄砲玉は第一級殺人罪で有期懲役罰に裁かれ、
殺害命令を下した組長は暴力団対策基本法の改正により死刑判決が先日最高裁で確定した。
厚労省が医師に命令した組織犯罪であるコロナワクチン接種強制無差別大量殺人犯罪で、
全国で致死毒ワクチン接種実行した特定の医師や看護婦を、
第一級無差別大量殺人実行犯として個別に所轄の地方警察に110番通報告発することが、
刑訴法239条によって、なんびとにもできるのであり、
全国の地方警察は110番通報された殺人犯罪の告発があれば、
直ちに犯人を逮捕しなければならない特別司法公務執行責務がある。
警察が犯罪者緊急逮捕という特別司法公務執行を怠ればその瞬間、
警察に特別司法公務員職務怠慢汚職罪と不実公務執行汚職罪の公務員憲法99条違反汚職重大刑事犯罪累犯が現行犯で成立する。
現行犯人は何人でもこれを逮捕執行できる刑訴法213条の下で、
110番通報犯罪者告発に従わず犯人逮捕執行しなかった汚職犯罪組織警察署の警官全員を、
暴力団対策基本法違反で警察庁刑事局公安警察へ刑事告発緊急通報して、
公安警察に全ての犯罪組織所属警察官を全員緊急逮捕させることは、
国家と社会を犯罪者の暴力による破壊から守るよう日本国を現に統治している我々主権者国民国王の最も大事な主権行使なのである。
これを「神聖な責務」という。
日本国民は直ちにすべてのワクチン接種医師と看護師を特定して所轄警察署へ殺人ワクチン接種無差別大量殺人罪で110番通報告発せよ。
110番通報緊急告発を受けた警察が犯罪者を緊急現行犯逮捕しなければ、
その警察署の全警察官を地方警察局に特別司法公務員職務怠慢汚職憲法99条違反重大刑事犯罪現行犯人として告発し、
警察庁刑事局所属特別司法公務員の手で直ちに全員逮捕執行させるのである。
不法行為汚職警察官組織犯罪を裁く刑法は暴力団対策基本法である。
警察庁は直ちに主権者国民国王がくだす凶悪重大犯罪組織撲滅命令に迅速に従え。
憲法15条と憲法12条に基づいて警察庁に憲法最高法規99条を厳守して「神聖な責務を果たすように」することを、
主権者国民を代表して豊岳正彦が国王の権威をもって厳重に憲法15条公務員官吏又は公吏すべての公僕に命令する。
 豊岳正彦
もちろん全国の医師看護師に致死毒ワクチン接種無差別大量殺人の実行を命令した、
「厚労省及び児玉龍彦東大医療センター医師、岸田総理大臣、国会議員、総務省NHK、東京地検特捜部」の公務員憲法99条違反共謀共同正犯汚職重大刑事犯罪を、
3月16日霞が関検察本庁に、3月21日東京地検特捜部に告発状提出してすでに豊岳正彦医師が告発してある。
検察の公務は告発があれば直ちに起訴して刑事法廷で論告することであり、
不起訴決定や無罪判決はすべて刑事法廷に於いて裁判官の職責で行わねばならない。
検察で告発状不受理や不起訴を決定することは憲法99条で厳重に禁じられた特別司法公務員職権乱用汚職検察官重大刑事犯罪である。
警察官検察官裁判官の刑事犯罪はすべて法務省司法権の最高機関警察庁刑事局へ告発して、
警察庁職員に特別司法公務員汚職犯人逮捕執行させればよい。
警察庁の地方出張所は都道府県地方警察局である。
岡山県の警察と医師会員の組織的不法行為は中国四国地方警察局(広島市)へ告発すればよい。
刑訴法239条「なんびとでも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。」のだ。
公務員の犯罪を放置すれば直ちに国家の柱石である憲法を破壊して国家国民が滅ぶから、
公務員の犯罪は決して放置せず直ちに逮捕して迅速に公開の刑事裁判で裁かねばならない。
憲法37条に刑事裁判の迅速公開執行責務が定めてあるので刑事司法執行に遅延は一切許されないのだ。
【第三十七条 すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。


 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。


 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。】


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