霞が関大江戸町奉行検察官が火付け盗賊NHKの大獄政治を改める
「霞が関大江戸町奉行検察官が火付け盗賊NHKの大獄政治を改める」
masa-ho.blogspot.com/2022/03/330.html
江戸町奉行大岡越前配下江戸っ子検察官たち大和魂武士の刑法で憲法違反のNHKイスラエルモサド火付け盗賊政治を正す。
令和4年3月16日告発状を受理した霞が関最高検察庁検察官は直ちに犯罪摘発の捜査を開始する。
江戸っ子侍検察官火付け盗賊改め長谷川平蔵の正義のお縄が子供を56す567ワクチン60兆円医療保険金詐欺殺人犯どもを一網打尽にふん縛って、
世界じゅうの子供たちをDS悪魔王NHKマイナンバー消費税令和の大獄から救い出す。
これよりのち567ワクチンの強制接種はすべて警察に告発して白衣の暴行強盗犯を一人残らずお縄にすることができるのである、桜田門のお墨付きじゃ。
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【トラとプーチンが共闘か?共にBデンを暴く!BデンがEU会合には参加しない?】
2022.03/16KANチャンネル
youtube.com/watch?v=NEbJ2pUTbts
豊岳正彦
俺は本日16時霞が関最高検察庁へ行って林真琴検事総長に電話して医者と役人と岸田総理の共謀汚職犯罪を告発する告発状を岩国から持ってきたから検察官を出して受理するように申し入れたら検事総長は受理しないから郵送しろと答えたので、憲法15条公務員はわれわれ国民が選定し罷免する固有の権利がある、検察が告発を受理しないのは特別司法公務員職務怠慢汚職であるから、郵送以外受理しないと言い張るなら憲法違反の汚職で告発するがよいか、と問うととにかく郵送じゃなければ受理しないと言って一方的に電話を切った。検察庁の正門から電話したので玄関の検察庁職員に検事総長は憲法を知らんのかとわざわざ岩国からここまで来たものを郵送しろとはふざけたヤツだ、告発状はここに届けるから総長に渡してやれと告げて帰ろうとしたら、玄関の警備の警官がヒトを呼んで受理できるか聞いてくれて、数人の検察官が玄関に出てきて親切な対応をしてくれたおかげで、受理した証明書まで残してその場で告発状を届けることができた。ヒトに冷たいと言われる大都会東京の警察官が65年の人生でこんなに親切な思いやり深い人たちが警察官検察官をしているなんて、ほんとの江戸っ子をいまだかつて見たことがなかった。さすがは大岡越前の守の部下たち、江戸っ子の人情の深さ正義の心の熱さに感激して皆で笑って別れたのであった。江戸っ子魂がある限り、トップがどんなに汚職まみれでヘタレのドアホでも日本は正義の庶民の清らかな力で未来永劫大丈夫であることを確信した霞が関参りであった。首尾よく告発を為すことができて我ながら祝着至極、それも皆江戸っ子人情の篤い正義感のたまものである。
今政府内で汚職に染まっている者たちよ、江戸っ子の正義の心は政治家の汚職をいつまでも野放しには絶対にしないから、捕まる前に慚愧して懺悔したほうがよいぞ、東大法学部卒ペーパーキャリアの林真琴君、分かったか。六法全書を最初の憲法から熟読しておけ。告発文は私のブログにタイプミスのママ載せてある。
最高検察庁へ3.16.16:30医者と政府共謀汚職告発状提出した。
告発状
林真琴検事総長殿
【告発人】
豊岳正彦豊岳小児科院長
【共謀共同正犯の被告発人】
1.児玉龍彦東大医学部医療センター長
2.厚労省所属公務員全員
3.岸田文雄総理大臣
4.国会議員
5.東京地検特捜部特別司法公務員
6.総務省特別放送法人NHK
【告発罪状】
1.医師法第一条違反偽計診断および偽計威迫暴行傷害罪
2.公務員憲法15条違反憲法36条違反憲法99条違反偽計威迫暴行傷害殺人罪
3.上記医師及び公務員の刑法第25章違反偽計威迫暴行傷害共謀共同正犯職権濫用汚職無差別大量殺人罪及び刑訴法239条2項違反すなわち公務員及び医師の故意に基づく犯罪告発責務違反共謀共同正犯偽計威迫暴行傷害殺人罪を、
医師豊岳正彦は刑訴法239条に基づき、
本日令和4年3月16日16時最高検察庁林真琴検事総長に宛てて、
直ちに刑事司法手続きを以て組織犯罪捜査を開始し、
国家国民の身体生命資産を無法な組織的暴力詐欺犯から守るよう、
憲法15条に基づいて主権者国民豊岳正彦が選定した憲法15条全体奉仕責務特別司法公務員林真琴検事総長に対し、
医師及び政府公務員共謀共同正犯の故意をもって犯行がなされている、
医師法違反かつ憲法最高法規違反かつ刑法第25章違反汚職「偽計威迫暴行傷害殺人」犯罪及びその組織的共謀罪を現行犯告発する。
医師法も憲法も公務員及び医師の善管注意義務違反を刑法で律する「特別刑法」である故を以て。
【本文】告発罪状について六法全書から補足説明し、かつ現認される犯罪行為について補足告発を行う。
まず被告発人1.2.3.の三者について述べる。
医師法第1条最高法規により、医師が不特定多数の健常者に対し皮下注射や筋肉内注射の直接体内への注射行為を行うことが厳禁されている。医師は自分と診療契約を結んだ患者(疾患即ち病気を持つ者)に対してのみ、凶器を用いて治療のための医行為を患者の身体に侵襲的に加えることができるが、絶対に事故や過失を医行為で行わないよう最高度の善管注意義務が医行為に科せられている。
再度医師法一条について述べる。
医師法第一条により、医師は原則ワクチン接種してはならない。
医師は病のために健康な社会生活を送ることができなくなった人と一対一で対等の診療契約を結んで初めて、
国家に免許された危険物のみを取り扱う医療技術を善管注意義務を果たして駆使することでひとりの患者さんの疾病治療を行うことができる。
これが医師法第一条である。
医師法が特別刑法であるのは、医師が診察と診断と疾病治療に用いる器具も薬品も検査もすべて人体を傷害する致死性凶器であるからだ。
よって診療契約には医師に一方的に重大な善管注意義務を果たす刑事責任を伴うのであり、医師が疾病の治癒を求めて自分と一対一の診療契約を結んだ患者さんを自分の診療で疾病を治癒せしめて患者さんに疾病前と同じ健康な社会生活に復帰してもらう診療契約の片務責務達成に失敗した場合は、
すべての診療記録を証拠保全刑事審理して医師の刑事責任の有無が問われるのである。
即ち、医師の治療を受けたことによって患者さんの疾病が重症化したり新たな疾病が発生して治らなかったり診療中に突然死亡した場合に、
患者さんの全ての個人診療記録を証拠保全して医師に刑事責任が生じる善管注意義務違反がなかったかどうか、
その医師の善管注意義務違反行為が患者さんが受けた傷害被害や死亡被害と刑法上の相当因果関係が成立するか否かを、
医師を告発して刑事法廷で証拠審理されなければならない。
医学上の因果関係は刑事法廷では全く証拠価値がない。
例えば医師の診療を受けたのちに突然患者さんが死亡した場合、人が死亡したら死因はなんであったかが一番法治社会で問われるのであって、
そこに加害者と凶器と加害する機会が証拠で証明できれば、その死亡者は加害者の犯行によって生命を奪われた犯罪被害者であると相当因果関係で証明されるのである。
これが特別刑法医師法の唯一法理である。
即ち、医師免許医師は常に臨床現場で傷病者の治療を行い疾病を治癒せしめて医者も薬もいらない健康な社会生活に復帰させるべき一方的片務を負うのである。
臨床で診療に従事して診療契約を結んだ患者さんの疾病を治癒せしめない医師は、そもそも医師免許欠格であり、医政局官僚は全員医療指導や保健指導を行う権限を有する医師免許は直ちに返上しなければならないね。
医師法は特別刑法だから、一対一診療契約を結べない医師が医師免許を返上しなければ刑法違反の刑事責任を刑事司法に問われるのである。
これに対して、
あらゆる予防接種はなにも疾病を持たないで健康な社会生活を送っている健常者に対してのみ行われるのであって、
そもそも医師は疾病の無い健常者に対して疾病を治療する診療契約を結ぶことが絶対にできない医師法第一条の刑法責務を負っている。
そして現在のあらゆる予防接種ワクチンは石油化学工業製品であり、ワクチン注射液中に人体にとって致死量のある有害な有機無機化学合成物質添加物基液が99%以上含まれている。
すなわち科学的に絶対真理として、工場で大量生産された工業製品ワクチンはすべての動物にとって常に致死量がある絶対毒物である。
あらゆる予防接種は医師法特別刑法上医師が絶対に診療契約を結べない大多数の健常者に対して使用される科学的絶対毒物なのだから、常に予防接種には有害反応や接種後死亡が絶対不可避なのである。
このように、ここで扱うワクチン後遺症も接種後死亡もすべて医学的因果関係の証明など全く必要ないただの刑法違反の暴行傷害殺人罪という犯罪が行われた結果事象なのだ。
よって、ワクチン毒物皮下接種を受けて身体を傷害されたり死亡させられた被害者は全員、皮下接種加害者の暴行犯罪被害者として加害者を暴行傷害殺人罪で告発することができる。
直ちに皮下接種同意書と接種後に病院で受けた診療記録をすべて証拠保全して、
皮下接種した医師と厚労省公務員と岸田総理大臣を憲法違反汚職暴行傷害殺人罪で、
なんびとでも刑訴法239条告発できるのである。
次に4.5.6.について、それぞれが職権乱用汚職して刑訴法239条2項の犯罪告発責務を意図的に故意に果たさず、医師と公務員の共謀共同正犯汚職暴行傷害殺人犯罪を共謀して犯行に加わっており、これにより刑訴法239条2項違反して1.2.3.の罪に加重せられるから、
1.2.3.より4.5.6.のほうが加重累犯なので罪が重い。
罪刑法定主義により、罪が重ければ罰も重いのである。
これが刑事司法である。
4.5.6.について原罪は偽計予防接種威迫暴行傷害殺人罪であり刑法の罪刑法定主義に於いて共犯も同じく国家叛逆罪であるので、個別の罪状は省略し、本告発状では1.2.3.の論告を行うことを以て4.5.6.を論告したこととする。
ただし、5.についてのみ、特別司法公務員であるから憲法76条から96条までの条規に従い、かつ残る憲法の全文に従って、国家と国民を犯罪による暴力から不眠不休で守る責務を負う特別司法公務員の公務執行は不眠不休である。
犯罪に休日なく、また犯罪の告発にも休日なく、かつ告発を受理する刑事司法にも休日がない。
しかるに先日2月23日主権者国民豊岳正彦が1.2.3.三社に対する告発状を提出するため千代田区九段地検特捜部を訪れたら終日全館休館休務しており、政治犯罪の緊急告発を受理しない職務怠慢汚職行為を発見したので今回特別司法公務員職務怠慢職権乱用汚職の現行犯罪を合わせ告発する。直ちに東京地検特捜部は24時間不眠不休で政治犯罪の告発を常時受理する特別司法公務員公務を不眠不休で執行せよ。
憲法15条で公務員を選定した主権者国民が公務不実執行汚職を告発された公務員を直ちに憲法15条で罷免し、刑法第25章汚職の罪で刑事法廷で粛々と裁くであろう。
よって検事総長は本告発状を必ず受理して必ず直ちに犯罪捜査開始し犯人逮捕して、これ以上ワクチンによる国民の身体生命侵襲暴行犯罪を許してはならないのであって、
この憲法15条憲法99条特別司法公務員公務執行を怠る汚職を犯したときは、
国民国王が憲法違反公務員汚職犯罪を現行犯告発して逮捕排除し、
社会と国民を国民自らその手で守るであろう。
検事総長は本告発状を直ちに受理する特別司法公務員責務を果たすよう、主権者豊岳正彦がここに命じておく。
裁判所は本告発状の検察庁受理を受けて直ちにコロナワクチンの強制接種を最高裁命令で本日付で全国でワクチン接種を緊急執行停止する裁判所命令を緊急発布せよ。
以上。
令和4年3月16日
豊岳正彦記す。
昭和32年3月14日生65歳
山口県岩国市山手町1-16-35豊岳小児科医院院長
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2月23日に九段の特捜部に提出できなかった告発書も同時に提出した。
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「医師と公務員の汚職を緊急告発す」令和4年2月25日
ameblo.jp/hougaku-masahiko/entry-12728789225.html
刑訴法239条に基づく汚職犯罪告発状
「宛先」
日本国検察庁検事総長殿
「被告発人」は以下の2名の法人とする。
1.東大病院先端医療センター長児玉龍彦医師
2.厚労省所属政府公務員全員
法廷に提出する「書証」は次の2つの「特別刑法条文」である。
1.医師法第1条(別掲)
2.日本国憲法第99条(別掲)
「告発本文」
1.児玉龍彦東大教授の罪状
ノーベル賞キャリーマリスが厳禁したPCR診断無効検査を、
自らの意志でNHK報道番組に出演したうえで全国民に対し、
PCR検査が発明者キャリーマリスが述べたようにコロナ感染症を診断不能である事実を隠して、
コロナ感染症の診断はPCR検査診断が唯一有効であると明らかな虚偽風説を全国民にテレビで虚言して、
全国民に自費で高額で無効なPCR検査を国民が自発的に全員受けるよう誘導し、
さらに厚労省公務員と共謀して偽計を用いて特別公務員職権乱用し、
昨年2月以降実際に官吏公吏が全国民老若男女に医療保険外PCR自費検査を強要したことで、
全国民と全家庭に対して多額の金銭的損害を生じせしめた。
東大病院先端医療センター長児玉龍彦医師の特別刑法医師法第1条違反汚職すなわち国家叛逆犯罪を、
日本国主権者国民医師豊岳正彦が刑訴法239条告発する。
2.厚労省所属政府公務員全員の罪状
併せて医師法第1条違反汚職犯人児玉龍彦医師と共謀共同正犯で、
憲法99条違反汚職医療行政を組織的に全国土で一斉に犯行し、
公務員職権乱用して主権者国民全員に奉仕すべき憲法15条責務に違反して、
一部の国民にのみ奉仕する目的で行った無効なPCR検査でコロナ患者を捏造して、
PCRで患者診断された本人の身柄をその家庭から強制的に拉致して病院施設内に面会禁止で監禁するという、
反社会組織犯罪同等の官憲暴力犯行を全国で繰り返し多数の日本国民に対して行った。
憲法が万人に保障する基本的人権を著しく侵害して、無法な暴行を加える公務員職権濫用拉致監禁暴行凌虐傷害致死傷重大組織犯罪を、
厚労省公務員が職権乱用して、
国会で審議も承認も可決もされていない厚労省医政局単独作成省令を、憲法41条に違反して自ら立法作成して全国の医療機関に一斉通達一斉命令した、
憲法99条違反公務員汚職の罪。
実は厚生省時代から医政局官僚は自ら率先して憲法41条に違反して、
憲法98条違反の汚職通達を意図的に作成して全国の医療機関にファックス送信して行政命令する憲法違反公務員汚職医療行政執行犯罪を、
全国土内で組織だって汚職犯行している。
また医師法第1条で診療契約対象でない健常者国民に対しては、
法の根拠なくマスク強制や強制隔離や病院管理者保護責任遺棄や毒物強制使用や死亡診断書捏造通達などの憲法11条違反医療行政を、
憲法15条公務員は刑罰をもって厳重に禁じられている(憲法36条)ゆえに執行できないのに、
あらゆる法に根拠がない無法な強権で国民全員をコロナパンデミックという診断法すらもが存在しない虚偽の風説をもってその生命身体を威迫して、
前記の憲法違反医療行政をすべての国民に強要する凶悪な放送犯罪行為を隠蔽してNHKと共謀して全国に報道し、
その結果日本国民老若男女を無差別に全国各地で公務員汚職暴行傷害致死傷させた凶悪犯罪で厚労省行政府公務員を全員、
故意の組織的暴行傷害殺人犯として医師豊岳正彦が刑訴法239条告発する。
特別刑法日本国憲法99条によって、汚職厚労省所属公務員全員に刑法極刑国家反逆罪が現行犯で有罪である。
刑の減免は犯罪者の自発的贖罪行為である自首自供のみに対して行われる。
自首自供がなくば刑訴法239条2項にも違反する累犯の刑事犯罪者となって、
刑が減免されず加重されることを公務員は全員わきまえておくように。
すべて日本国六法全書の最高法規日本国憲法とその下位の諸法率条文に書いてある通りである。
人間が法律で犯罪とされる行為を行わないよう注意深く法を守って行動するためには、犯罪を具体的に示した法律条文を全て暗記して熟知しておかなければ、日常の行為の中で現実に汚職犯罪を行うことを避けることは不可能である。
六法全書は社会の中で生活するうえで法を犯す犯罪者にならないために社会人として自ら法を守って行動し、その結果自らの行動と行為で法治社会そのものを守る善良な社会人すなわち社会の管理者としての注意義務を果たすために、社会で生活している老若男女銘々の全員が六法全書の法律条文を熟知しなければならない。
12歳元服成年に達した日本人は全員六法全書を生涯の座右の銘として常時携行し憲法全文を暗記せよ。
「書証」
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1.医師法第一条【医師の任務】
医師は、医療及び保健指導を掌ることによつて公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もつて国民の健康な生活を確保するものとする。
2.日本国憲法第九九条【憲法尊重擁護の義務】
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
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「告発文追加」
特別刑法医師法と特別刑法日本国憲法の善管注意義務違反汚職を国家反逆罪で告発する。
すなわち、
医師法第1条特別刑法善管注意義務違反汚職医師と、
日本国憲法99条特別刑法善管注意義務違反厚労省公務員を、
その明らかな職権乱用で職務を行うことにより国民を無差別に傷害し殺害した医政暴行傷害殺人罪すなわち国家反逆共謀の罪で刑訴法239条告発する。
そもそも、
最高法規特別刑法における善管注意義務違反汚職は責務違反であり国家反逆罪である。
医師法最高法規善管注意義務は医師法第1条「医師の任務」。
日本国憲法最高法規善管注意義務は憲法99条「公務員憲法尊重擁護義務」。
医師法第1条善管注意責務違反の医師汚職犯罪は職権濫用医原殺人であるので特別刑法極刑国家反逆罪で裁かれ、
憲法99条善管注意義務違反の公務員汚職犯罪も職権濫用医政殺人であるゆえに特別刑法極刑国家反逆罪である。
ゆえに、
全てのコロナ関連死に偽計診断検査を用いた職権乱用行為関与責任がある児玉龍彦医師を医師法第1条違反偽計殺人罪で告発し、
児玉医師と共謀してマスク強制、消毒強制、検温強制、会食禁止、検査(PCR)強制、強制隔離、強制入院と面会禁止、外出禁止等憲法に違反して法をまげて強制し、
ワクチン接種後の変死ほか、あらゆるコロナ関連死に同等の職権乱用行為関与責任がある厚労省憲法違反汚職医療行政公務員全員を、
憲法99条違反偽計職権乱用威迫無差別大量殺人罪すなわち国民虐殺する国家反逆罪で告発する。
医師と厚労省公務員汚職殺人共謀共同正犯の犯行証拠は被害者国民の病院での診療記録カルテにすべて残っているのである。
医師や公務員の衣服を装う偽計汚職殺人犯はこの証拠により誰も罪を逃れることはできない。
極刑罰は自首自供以外軽減されない。
医者と公務員の職権濫用汚職傷害殺人犯罪者は速やかに自首せよ。
令和3年12月25日
「告発人」
豊岳正彦
昭和32年3月14日出生 現在満64歳 男
(本籍現住所同じ)
郵便番号740-0022
山口県岩国市山手町1丁目16番35号豊岳小児科医院
電話番号0827-24-9255
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告発状その2「宛先:検事総長」
告発人豊岳正彦は、
前記令和3年12月中の告発状に加えて、
令和2年2月23日被告発人岸田文雄内閣総理大臣衆議院議員を被告発人に加えて追加告発する。
告発文追加
厚労省はじめ政府官僚発表の統計は数字がすべて捏造の粉飾汚職犯罪である。
汚職は犯罪である。
医師が医師法に違反して善管注意義務を果たさず汚職診療すれば医師の汚職で患者が死ぬので、
これは病名捏造死因捏造公文書偽造偽計ニセ治療威迫強要の暴行傷害殺人罪。
今年1月から2月にかけて憲法15条公務員岸田総理がコロナワクチンという明らかな致死毒を、
小学5年生以上の全国民に1日100万回強制接種すると、
憲法98条違反の無効政令を全国民にNHKテレビ公開発表する公務員職権乱用汚職重大犯罪を犯したことで、
医者と厚労省と岸田総理が共謀共同正犯の国家予算詐欺で、
偽計を用いて国民をニセの病名で無差別大量に偽計威迫殺人国家叛逆テロ犯行中であることがあきらかにされた。
岸田文雄総理大臣は行政府の長であり、憲法違反の犯罪行政を直ちに中止禁止する職務権限があるのにその権限と機会を行使せず、
医師と厚労省の憲法違反国汚職である国民に対する暴行傷害医療行政犯罪の共犯者に自らの意思でなったのである。
憲法15条公務員の汚職はすべて憲法最高法規99条違反の重大刑事犯罪であり、
刑法第25章特別公務員の汚職は国の存立基盤である最高法規憲法を直接破壊するので、
憲法99条違反公務員汚職刑事犯罪に対する刑法の刑罰はすべて極刑の国家反逆罪で量刑されるのだ。
医師法はすべて最高法規日本国憲法に従うので、医師の医師法違反善管注意義務違反汚職もまた、
あらゆる人間生活の基盤である生命と健康と行動の自由を直ちに失わせて、
最も重大な病名捏造偽計威迫不正監禁暴行傷害殺人罪をおかすのであって、
この医師の医師法第一条違反汚職殺人が、
ただちに最高法規日本国憲法99条に違反する国家叛逆医療保険金詐欺かつ、
病名捏造死因捏造偽計威迫無差別大量暴行傷害殺人罪という国家反逆の内乱罪及び外患誘致罪現行犯を構成する。
刑訴法239条「何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。」により、
主権在民三権分立政教分離最高法規日本国憲法立憲法治国家日本国主権者勤労国民岩国市在住日本国籍日本人豊岳正彦は、
児玉龍彦東大医学部先端医療センター長と厚労省所属憲法15条国家公務員全員にくわえ岸田総理を、
致死毒ワクチンを日本国王主権者国民とその子弟子女全員に無差別大量に強制接種すると先日岸田内閣施政方針において宣言したことで、
憲法15条により主権者国民に全体奉仕する神聖な責務を負う衆議院議員且つ内閣総理大臣が、
総理職権乱用特別公務員憲法98条違反汚職犯罪を自ら犯して最高法規99条違反国家反逆汚職罪の現行犯人に成り下がったと思料して、
新たな国家公務員汚職偽計無差別大量暴行傷害殺人罪共謀共同正犯として岸田総理を被告発人に付加して、
東京地検に対し豊岳正彦の実名で刑訴法239条に基づきこの三者の汚職犯罪告発状を提出し、
憲法15条特別司法公務員検察官裁判官警察官に直ちに国家反逆汚職犯罪捜査を迅速緊急に開始し、
司法公務員が憲法を尊重遵守して憲法76条憲法81条に違反する汚職無く日本国憲法厳重遵守職務責任を果たすよう、
主権者国民に憲法15条で保障された固有の公務員任免権を以って憲法99条国務大臣国会議員の古川法務大臣へ主権差国民豊岳正彦が直接命令して、全世界公開する。
令和4年2月23日 豊岳正彦
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「告発状其の2の追加書証」
2月25日文責豊岳正彦:文中すべての法律用語が依拠するのは「六法全書」のみ。
医者の医師法違反も汚職、政府公務員の憲法違反も汚職であり、汚職は刑法第25章の犯罪である。
この犯罪そのものを定めた刑法規定により、医師法も憲法も特別刑法として存在するのである。
すなわち医師法は医師の医師法違反行為を汚職という刑事犯罪犯行とみなし、
憲法は憲法15条公務員の憲法99条違反行為を汚職という犯罪行為とみなして、
憲法15条公務員を医師法医師免許医師とともに刑法で処罰する。
この法理によって、日本国憲法も医師法も特別刑法として存在し、
刑法によって縛られる職務を行う者は全員、あらゆる職務執行において決して汚職犯罪行為を犯さないように、
法治主義社会で最も厳しい善管注意義務を果たして職務を遂行しなければならない。
この善管注意義務が憲法15条公務員に於いて最高法規憲法99条の特別刑法によって監視された憲法尊重擁護義務、
すなわち「神聖な責務ノブレスオブリージュ」になるのである。
責務とは、刑事責任を伴う職務という意味で、
職務上善管注意義務を果たさないで事故を起こした場合に、
事故と相当因果関係がある善管注意義務違反の刑事責任を、必ず刑事法廷で問うて、
有罪なら憲法と刑法に(刑法は最高法規憲法直下の下位法)よって量刑された刑罰に処されるという意味である。
刑法が定める(罪刑法定主義)刑罰とは罰金と懲役実刑の2つのみであり、極刑とは死刑または終身刑のことである。
刑罰は罰金と懲役の2つのみであるが、刑罰を科されるのは必ず刑法にだけ依拠して刑法だけによって科されるのである。
刑訴法239条についての話に戻って、
あらゆる犯罪には休日がない。
犯罪を捜査する職責を負う司法公務員にもそれゆえ休日がない。
刑訴法239条第1項「何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる」が、
犯罪は休日なく起こる故に犯罪を告発する行為にも告発を受理する司法公務員にも休日はない。
憲法15条により公務員はその公務を一部にではなく全体に奉仕するために行う。
公務員が全体にではなく一部に奉仕する公務を執行すれば、憲法15条違反汚職公務執行という刑法第25章違反の犯罪である。
公務員とは刑訴法239条第2項の官吏であり公吏である。
憲法15条により、あらゆる公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
憲法前文主権者国民が憲法15条によって選定した公務員すなわち官吏又は公吏が、
憲法15条に従って主権者国民全体に奉仕する公務執行を行えば汚職がない。
しかし憲法15条公務員公吏官吏が、国民全体にではなく一部の個人または社会的団体や組織に公務執行で奉仕すれば、
憲法15条に違反する公務執行汚職であり、汚職はすべて犯罪である。
犯罪はすべて休日なく起こるのであるから、刑訴法239条犯罪の告発も休日なく行われる。
そして刑訴法239条第2項「官吏又は公吏は、その職務を行うことによって、犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない【善管注意義務即ち「神聖な責務」ノブレスオブリージュの「重大な刑事責任を負っている」のである】。
告発とは、検察官が法廷で行う論告を日常の中で行うことである。
日常の中ではすべての行為が自発行為である。
自分の意思で他人の体を動かすことができないように、自分の体は他人ではなく自分一人だけの意思で動いている。
これが、生物としての動物が一生涯行い続ける自己独立生命活動の真理である。
動物は、単独でこの世で生命活動を行うことはできず、必ず複数の互いに自己独立した同種個体が集まって集団で生命活動を行う。
これが社会である。
あらゆる動物種は、男女雌雄の両性が一対をなして行動する家庭の存在を以って初めて社会を形成して個々の生命活動すなわち生活を営むことができるのであり、このように人間という種の動物の社会を形成する最小単位は、個人ではなく家庭である。
社会を維持するためには家庭が維持されなければならず、家庭が維持されなければ社会が維持できない。
即ち、社会的動物である人類界において、国家という社会の存立は家庭の存立と同義である。
そして家庭は男女両性が互いに相手を対等な生命であると尊重し和合して生活を共にすることで初めて家庭の力で社会全体を支えることができるのであり、
家庭を構成する男女両性が同じ一つの平等な生命体である原理を最高法規として定めた共通原理法の下で個別に社会活動してゆかねば、
男女両性ペアで成り立つ各家庭が規律を以て集合することができず、したがって国家として統合されることがない。
この、社会を個人個人の生命活動で全体統合させて国家として成立させるために必要な最高法規が憲法である。
よって、人間という動物種が成熟個体になった12歳以後は、社会人と成って社会を支えることができるので、自分のすべての社会の中の行動の結果責任を、社会を一つにまとめる規律に照らして自分が取らねばならない。
この個人の社会活動を規制する共通法規が憲法であるので、
日本人の社会人は全員日本国憲法とその善管注意義務を熟知しなければ、
社会の中で何をやっても常に最高法規憲法特別刑法に違反して犯罪を犯してしまう大きな危険を内包するのである。
即ち、法と義務を知らねば法と義務を守れない。
法に従う義務に違反しているではないかと他者を刑事法廷で追及することが論告であり、論告を受けたものは、自分が法に従う義務に基づいてその行為を行ったかどうかを法廷で弁論をもって証明して、論告された行為が法に従う義務を果たしているので、自分の行為が合法であったと法廷の現場で弁明しなければならない。
これが検察が違法な犯罪行為であるとした「法廷論告」に対して、
被告人が告発を受けた行為が違法な犯罪行為ではなく法に従って善管注意義務を尽くしているので合法行為であったと弁論で証明するから、
被告人が「法廷弁明」するということであり、
法廷で検察官と被告人の両者の言い分を聞いて、
日本国六法全書が収載する諸法のうち第一に刑法と医師法特別刑法と日本国憲法公務員特別刑法に照らして、
告発された汚職犯罪が被告発人の行為において存在する事実があるかどうかを判断して決定する職権を有する特別司法公務員裁判官が、
有罪か無罪かをこの刑事法廷で判決するのである。
日本国刑事法廷の司法判決は公開で迅速に行われなければならないと憲法37条が日本国最高法規として定めている。
そして憲法15条公務員の汚職が刑事法廷で審理され判決されるという事実が、日本国憲法が公務員に適用される特別刑法である証明であり、
同時に国家資格である医師免許医師の医師法違反汚職が、同じく刑事法廷で審理され判決されるこの事実が、
医師法が医師免許医師に適用される特別刑法である真実の明らかな証明なのだ。
そしてあらゆる汚職が刑法第25章によって刑事犯罪そのものであり、汚職犯罪は刑罰(罰金と懲役)を科すことで法が社会に正しく行われるのであって、
あらゆる汚職は民事責任と無関係に純然たる「犯罪」なのである。
「不祥事」も汚職すなわち「犯罪」、「公務員の忖度」も汚職であり純然たる「犯罪」である。
これがこの世で唯一正しい「司法」であり、
昭和20年マッカーサーが日本上陸後直ちに開いた極東軍事裁判という国際法規違反の米軍軍法一方的冤罪弾圧軍事占領法廷を設営するのに猛然としっぽを振って協力した東大法学部卒司法官僚へのご褒美に末代まで最高裁に専属就職する日本学術会議法治外法権特権(勿論日本国憲法14条違反かつ41条違反)を得た東大法学部卒最高裁裁判官が昭和21年から令和の現在まで一瞬たりとも休みなく犯行し続ける憲法76条違反及び憲法81条違反汚職判決憲法破壊国家反逆組織犯行常習し続ける奇形司法でない、
主権在民政教分離平和構築戦争放棄象徴天皇「三権分立」立憲法治日本国憲法が世界に示す、この世で唯一最も正しい司法である。
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告発状その3
告発人
豊岳正彦
被告発人
東京地方検察庁特捜部所属検察官全員
告発罪状
特別司法公務員職務怠慢告発状不受理汚職罪且つ特別刑法日本国憲法99条違反国家反逆罪
去る令和4年2月24日午前4時ごろ東京千代田区九段の東京地検特捜部へ前記の告発状プリントを提出するため訪れた。
犯罪は休みなく起こり、犯罪の告発も休む間もなく行われる以上、告発を公務で受理する政治家犯罪専門の特捜部もまた休みなく告発を受理せねばならない特別司法公務員公務執行職務責任がある。前期3社の告発は、致死毒ワクチンを1日100万回政府の権限を濫用して強制接種しようとするものであって、これはまさにワクチンは安全で有効だと事実とは正反対の虚偽の宣伝で医師法違反の医師に元気な国民に大量摂取してその結果大量の致死毒皮下接種後死亡者が発生する大きな危険が差し迫っているために緊急に告発を行うとしたのであったが、
肝心の政治犯罪専門の特捜部が政治犯罪への緊急告発を不受理するように、カレンダー通りの全館休日をのうのうとむさぼっていたので提出できなかった。
政治による犯罪は対象になる被害者が全国民であるから、偽計を以て健常者に致死毒を皮下接種するワクチン全国民接種はまさに刑法違反の威迫暴行傷害殺人罪であるにほかならず、多人数の被害者発生を未然に防ぐ緊急告発を特別司法公務員はいかなる理由があっても受理せねばならない憲法15条公務員責務があるのであって、公務を正しく執行しなかった場合は特別司法公務員職務怠慢不実公務執行罪という憲法15条違反憲法99条違反の特別司法公務員職務怠慢不実公務執行という国家反逆汚職罪を犯すのである。
よって、豊岳正彦は以上の事実を以って特捜部検察官全員を不実公務執行汚職による刑事司法制度の破壊行為実行犯とし、公務員に対する特別刑法日本国憲法最高法規99条違反をもって特捜部検察官を公務員憲法違反汚職国家反逆罪実行犯として刑訴法239条告発する。
令和4年2月25日
山口県岩国市山手町1丁目16-35
豊岳小児科院長豊岳正彦
昭和32年3月14日生 満64歳