拈華微笑 南無父母不二佛

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医師法第一条善管注意義務違反医療事故は医師の刑事責任100%である。

【医師法第一条善管注意義務違反医療事故は医師の刑事責任100%である。】
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[膵臓がん「午後の紅茶」で早期発見!画像ハッキリと(2021年9月7日)ANNnewsCH]
youtube.com/watch?v=9P0fzaDQ8lg
豊岳正彦0 秒前
医師法第1条医師の任務
「医師は、医療及び保健指導を掌ることによって公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もって国民の健康な生活を確保するものとする。」
つまり、すい臓がんという医学がまったく治せない疾患を発見して社会で健康に働いていた国民を不健康で社会復帰不能ながん闘病生活に陥れることは、明らかに医師法第1条に反している。
医師の任務は、医師免許で善管注意義務を果たしつつ病む人に医術を施して治癒せしめて、「もって国民の健康な生活を確保する」この一点にあるのだ。
よって臨床の医師以外は医師免許の交付要件を満たさない。
臨床に携わらない医政局官僚は全員医師免許を返上又は取り上げなくてはならないと、医師法第一条は厳格に定めている。
医師法は特別刑法であるから、善管注意義務に違反して治療に失敗した場合刑事責任を追及されることを当然覚悟してもらわねばならない。
なぜなら日本は立憲法治国家であるからだ。
よって、日本国医師免許保有者は、
世界中どこにいても日本国憲法最高法規99条神聖な責務及び医師法第1条神聖な責務を同時に果たす善管注意義務をみずから負うのである。


よって、この午後の紅茶を患者に買わせて自分で飲ませてエコー検査を施行する医師は、医師法第1条医師の任務に明らかに違反しているね。
午後の紅茶の成分にアレルギーを起こす患者がいる危険性を全く考慮していないことが特別刑法医師法第1条の「善管注意義務違反」である。
エコー検査の有害反応やペットボトル飲料成分アレルギー症状を発症する患者が一人でも出たらその時点で直ちに医師法第1条違反の刑事責任が生じるのである。
この医師はもう一度同じテレビに出演して「午後の紅茶をエコー検査に用いることはやめましょう」と自分で訂正して、
そのうえでキリン飲料製造会社に対して正式に謝罪をすることだね、善管注意義務違反の医療事故が起こる前に。


このように医師の行為によって患者や被検者に有害事象が生じれば、刑法の相当因果関係が成立するので、
この場合医学的因果関係の証明が全く不要で、直ちに医師による未必の故意の傷害(殺人)罪が成立するのである。
これは医師の任務でない「健康な人へのワクチン接種」においても全く同様である。
ワクチン接種後の有害事象は、医学的因果関係は証明不要で、ただ刑法の相当因果関係だけで犯罪を犯した犯人を有罪に出来るのだ。
なぜなら、医師の任務は健康な人を傷害したり死亡させたりすることではなく、
健康な社会生活が病気のために送れなくなった病人に、
善管注意義務を果たして患者の身体生命の安全を守りながら医行為を施しもとの健康な生活に社会復帰できるように治療することだけが、
臨床医師免許保有者の唯一の任務すなわち「神聖な責務」であるからなのである。
これが医師が聖職者であるといわれるただ一つのゆえんである。
全ての医師免許医師は日本国憲法を守る神聖な責務を果たして臨床医業を行い、
医師という他人の身体生命を守り抜く善管注意義務を負う聖職に終生従事せよ。
臨床を行わない医師はすべて医師免許を返上すべき日本国憲法神聖な責務を果たせ。
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