拈華微笑 南無父母不二佛

何でも仏教徒として思いついたことを書きます

【日本国憲法は「民の父母伝国の辞」「十七条憲法」「民のかまど」と同一不二の無有大国主命少彦男命同行二人医王薬王オオミタカラ百姓子安観音成等正覚大慈悲母国仏法なり】


【日本国憲法は「民の父母伝国の辞」「十七条憲法」「民のかまど」と同一不二の無有大国主命少彦男命同行二人医王薬王オオミタカラ百姓子安観音成等正覚大慈悲母国仏法なり】


1-2国会議員はじめ総てのLIVEチャット配信「日本国憲法は母国仏法なり」
(1)youtube.com/user/sugayoshihide
(2)youtube.com/user/KonoTaroGomame
(3)youtube.com/channel/UCg7fEbROmEiyH_SoqUeYsEQ
(4)全国会議員「仏教聖典1266版寄贈済み」へ送信。
国会議員他各位へご転送のほど何卒願いあげます。


【LIVEchat配信日本国憲法200文字段落】
LIVE「チャット」200文字以内【日本国憲法】投稿。
latache1992.blog56.fc2.com/blog-entry-853.html
【持続化給付金事業】市場より高いが不当でない経産省→電通→竹中ラインjapan2010art
14 人が視聴中•112 分前にライブ配信
youtube.com/watch?v=dIrEpBCdui8


LIVE「チャット」200文字以内【日本国憲法】投稿。
【北海道ニュース24〜HTBニュースLIVE】北海道で起きた事件や事故、災害など日々のニュース動画を24時間配信中。緊急時には生中継に切り替えることがあります。
配信開始日: 2020/06/01
youtube.com/watch?v=PHy27OH3DHw
_______ 


日本人なら日本国憲法を知らなければ中学校も卒業できないよ


日本国憲法:第四一条【国会の地位・立法権】 国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。


第七六条【司法権・裁判所、特別裁判所の禁止、裁判官の独立】 1 すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。 2 特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。


第八一条【法令審査権と最高裁判所】 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。


第九七条【基本的人権の本質】 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。


第九八条【最高法規、条約及び国際法規の遵守】 1 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。 2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。


第九九条【憲法尊重擁護の義務】 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。


第三一条【法定の手続の保障】 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。


第二九条【財産権】 1 財産権は、これを侵してはならない。 2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。 3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。


第二〇条【信教の自由】 1 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。 2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。 3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。


第一九条【思想及び良心の自由】 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。


第一五条【公務員選定罷免権、公務員の本質、普通選挙の保障、秘密投票の保障】 1 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。 2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。 3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。 4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。


第一六条【請願権】 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。


第一七条【国及び公共団体の賠償責任】 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。


第一八条【奴隷的拘束及び苦役からの自由】 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。


第一二条【自由・権利の保持の責任とその濫用の禁止】 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。


第九条【戦争の放棄、戦力及び交戦権の否認】 1 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。 2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。


日本国憲法前文:日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。


そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。


日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。


われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。  われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。


日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。



南無三宝
南無三世十方一切諸仏諸尊菩薩摩訶薩摩訶般若波羅蜜阿耨多羅三藐三菩提心
羯諦羯諦波羅羯諦波羅僧羯諦菩提薩婆訶
南無父母恩重経
南無父母不二佛



2-2国会議員はじめLIVEチャット配信「日本国憲法は母国仏法なり」
(1)youtube.com/user/sugayoshihide
(2)youtube.com/user/KonoTaroGomame
(3)youtube.com/channel/UCg7fEbROmEiyH_SoqUeYsEQ
(4)全国会議員「仏教聖典1266版寄贈済み」へ送信。
国会議員他各位へご転送のほど何卒願いあげます。


これは六法全書の最初に記されてある日本国最高法規「日本国憲法」から条文を抜粋したもので、日本国義務教育で中学1年生の教育課程で全条文を学習修了する、日本国民が全員その身につけておかなければ法治主義社会でいかなる時と場所においてもいかなる活動も行い得ない、義務教育終了年齢に達した後日本人の行動そのものの絶対的規範となっているものです。


だから自分の行動も他人の行動も、この日本国憲法の行動規範に虚心坦懐に照らしてその心を自ら顧(かえり)みなければなりません。 【LIVE】Nスタ ダイジェスト(10月22日)チャットへ投稿 youtube.com/watch?v=0CzT_3Slmn0


菅さんも茂木さんも安倍さんもみなさん主権在民日本国憲法を尊重して、我が国の公(おおやけ)である主権者国民全体を擁護するために不惜身命公(おおやけ)すなわち主権者国民である我々に奉仕する行動に銘々の立場で全力で徹しておられると思います。


南無三宝 南無三世十方一切諸仏諸尊菩薩摩訶薩摩訶般若波羅蜜阿耨多羅三藐三菩提心 羯諦羯諦波羅羯諦波羅僧羯諦菩提薩婆訶 南無父母恩重経南無父母不二佛


消費税法と放送法を憲法29条違反と憲法41条違反の違憲立法の咎で直ちに国会と内閣で廃止することです。


憲法最高法規98条にすべての法律は日本国憲法違反であればすべて無効であると明記されています。


日本国憲法前文に我々勤労納税子育て国民こそがこの国を統治する「主権者」であり、主権者国民一人一人が国王であり、働く国王のひとりひとりが母国日本の公(おおや)けであると「主権在民」が明記されてあります。


憲法15条に公務員とは、我々勤労納税子育て主権者国民すなわちおおやけ「公の生活全体に奉仕する務め」であり、一部の国民の生活に奉仕してはならないと厳しく定めてあります。


憲法最高法規99条には主権者国民に対してではなく、「天皇または摂政(総理大臣)及び国務大臣、国会議員、裁判官、その他の公務員」に対して、「この憲法を尊重し、(公の君主である主権者国民を)擁護する【義務】がある」と、彼ら公務員が憲法違反を犯せば刑法汚職の罪で重大刑事犯罪として極刑で裁くと書いてあります。


日本国憲法は十七条憲法と同じお釈迦様の教えのお経です。


日本国憲法は父母恩重経と同じお釈迦様の教えです。


日本国憲法はムー大陸父祖伝統である上杉鷹山公の「民の父母伝国の辞」と同じ大慈毘盧遮那仏不動明王大日如来と大悲地蔵菩薩悲母観音如来夫婦の誓願子孫繁栄国家安康で建つ無有不二不可思議解脱薬師如来東方蓮華国瑠璃光浄土一切衆生平等成仏草木国土偕悉成仏成等正覚豊葦原瑞穂大和国の阿吽言霊不立文字以心伝心拈華微笑真言真宗親孝行親切捨身施仏法です。


南無父母恩重経南無父母不二佛南無三世十方一切諸仏諸尊菩薩摩訶薩摩訶般若波羅蜜阿耨多羅三藐三菩提心羯諦羯諦波羅羯諦波羅僧羯諦菩提薩婆訶南無三宝


母上にお捧げの弾き語りお願いします


主権在民日本国憲法を世界中に拡散のほどよろしくお願いいたします。


和をもって貴しとなし篤く三宝を敬う一切衆生平等成仏日本国憲法を拈華微笑を湛えた尊いお姿で同行二人我等が母国日本の国から世界中に以心伝心遍く弘法のほどよろしくお願い申し上げます。


【日本国憲法は「民の父母伝国の辞」「十七条憲法」「民のかまど」と同一不二の無有大国主命少彦男命同行二人医王薬王オオミタカラ百姓子安観音成等正覚大慈悲母国仏法なり】


_______


「勝鬘経ほか。」豊岳正彦の無有万機公論へ投稿
hougakumasahiko.cocolog-nifty.com/blog/2019/03/post-fdbc.html?cid=118746329#comment-118746329

×

非ログインユーザーとして返信する